障害福祉サービス

 身体障害者手帳、愛護(療育)手帳、精神保健福祉手帳をお持ちの方や、精神疾患や難病の方が受けられるサービスです。 

サービスの内容

 在宅や通所などで利用するサービスと、施設で行うサービスがあります。施設サービスには、日中活動系のサービスと居宅系のサービスに分けられています。

 

 訪問系サービス(在宅訪問を受けたり、通所などで利用するサービス)

  ・居宅介護(ホームヘルプ)

   自宅で入浴、排せつ、食事などの介護等をします。

  ・重度訪問介護

   重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動補助などをします。

  ・行動援護

   知的障害者や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動補助などをします。

  ・同行援護

   重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。

  ・短期入所(ショートステイ)

   自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

  ・重度障害者包括支援

   介護の必要性がとても高い人に居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。

 

日中活動系サービス(入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います)

   ・療養介護

   医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。

  ・生活介護

   常に介護を必要とする人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動又は生産活動の機会を提供します。

  ・児童デイサービス

   障害児が施設に通い、日常生活の基本的な動作の指導や集団生活への適応訓練等が受けられます。

  ・自立訓練

   自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定の期間身体機能や生活能力の向上に必要な訓練を行います。

  ・就労移行支援

   一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

  ・就労継続支援(雇用型A・非雇用型B)

   一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。

 

居宅系サービス(入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います)

  ・施設入所支援

   施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。

  ・共同生活援助(グループホーム)

   夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活援助や介護を行います。 

 サービスの利用の流れ

 必要なサービスを提供できるよう、三沢市や事業者がお手伝いします。申請はお住いの市区町村窓口で行います。障害者支援施設などに入所している人は、入所前に住んでいた市区町村に申請します。

1. 相談

 三沢市または相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は三沢市に申請します。

2. 申請

 サービス支給の申請を行うと、現在の生活や障害の状況についての認定調査が行われます。

3. 審査・判定

 認定調査の結果をもとに障害者給付等審査会で審査・判定が行われ、どの位サービスが必要な状態か(障害支援区分)が決められます。

4. 認定・通知

 必要に応じて、相談支援事業者は利用者宅へ家庭訪問による調査を行い、利用者の希望などを考慮し、サービス等利用計画案を作成します。市では計画をもとに、サービス支給量を決定し、受給者証を交付します。

5. 事業者と契約

 利用するサービス事業者を選択し、利用に関する契約をします。

6. サービス利用

 サービスの利用を開始します。

 

※相談支援事業所とは、三沢市の指定を受けた事業所の事で、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をする際の支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整を行います。

※受給者証とは、サービスの種類と支給を示したものです。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されていますので大切に扱いましょう。

サービスの費用と軽減措置

 サービスを利用したとき、利用者及び扶養義務者はサービス利用に要する費用の1割を利用者負担額として事業者に支払います。ただし、利用者の負担が増えすぎないよう、様々な負担軽減措置があります。

18歳以上の障害者

・生活保護世帯・非課税世帯の月額負担上限額は0円です。

・住民税所得割16万円未満の世帯の方の月額負担上限額は9,300円です。

・上記以外の方の月額負担上限額は37,200円です。

18歳未満の障害児

・生活保護世帯・非課税世帯の月額負担上限額は0円です。

・住民税所得割28万円未満の世帯の方の月額負担上限額は4,600円(通所施設・グループホームの利用)または9,300円(入所施設の利用)です。

・上記以外の方の月額負担上限額は37,200円です。

 

※所得を判断する際の世帯の範囲は、18歳以上にあっては障害者とその配偶者、18歳未満は保護者の属する住民基本台帳での世帯となります。同じ世帯の中で複数の方がサービスを利用しても、月額負担上限額は同じです。

 入所施設の利用者負担については担当にお問い合わせください。