補装具費支給制度

身体障害者及び身体障害児並びに難病患者等(※難病患者等については政令に定める疾病に限る)の失われた身体機能を補完又は代替するための更生用用具の購入に要する経費を支給する事業です。

用具によっては青森県障害者相談センターの判定を要するため、支給決定まで2~4ヶ月かかる場合があります。

ただし、次のような場合は受給することができません。

  • 世帯に市民税所得割額納税額が46万円以上の世帯員がいる場合
  • 既に給付を受けた用具と同一の用具であって、耐用年数を経過していない用具

  ※障害状況の変化があった場合や災害等により紛失・破損した場合は再支給可能

  • 施設等に入所している場合、施設等で設備すべき備品及び用具
  • 医療機関に入院している場合
  • 介護保険法で福祉用具のレンタルもしくは購入費の支給を受けることができる場合
  • 医療保険で支給される装具(治療用装具、訓練用の義足等)

助成内容

 補装具の種類
障害の種類 補装具名
肢体不自由関係

義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす

歩行器、座位保持いす※、起立保持具※、頭部保持具※

排便補助具※、歩行補助つえ

肢体不自由及び

音声言語機能障害

重度障害者用意思伝達装置
視覚障害関係 義眼、眼鏡、盲人安全つえ
聴覚障害関係 補聴器

※障害児に限る

 費用

原則として見積額の1割負担ですが、月額負担上限額が定められています。なお、生活保護世帯、市町村民税非課税世帯は原則自己負担はありません。

なお、使用者本人が希望するデザイン、材質等を選択することにより基準額を超えることとなる場合は、基準額との差額は自己負担となります。

区分 世帯の状況 負担上限月額
 生活保護  生活保護受給世帯  0円
 低所得  市町村民税非課税世帯  0円
 一般  市町村民税課税世帯  37,200円

 

申請に必要なもの

  • 申請書(障害福祉課に備付けてあります) 
  • 業者からの見積もり
  • お持ちの障害者手帳
  • 印鑑
  • マイナンバーカードまたは通知カード ※詳しくはこちら→マイナンバーについて 
  • 医師意見書、調査所等(必要な方のみ)
  • 転入された方は本人及び世帯員の所得課税証明書 ※申請日によって必要な年度が異なりますので詳しくはお問い合わせください。