介護保険住宅改修の制度について
介護保険から住宅改修費を支給します
要介護、要支援の認定を受けた方に対して、日常生活の自立を助けるために、また介護する家族等の負担軽減を図ることを目的に、改修にかかる経費の7~9割が支給されます。
対象となる改修工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消、スロープの設置
- 滑り防止のための床材の変更
- 引き戸等への扉の取り替え、ドアノブの取り替え等
- 和式から洋式への便器の取り替え等
- その他(1~5の改修に付帯して必要となる改修)
対象要件
- 三沢市の要介護(要支援)被保険者であること
- 改修する住所の所在地が「介護保険被保険者証」の住所と同一であること
- 2の住宅で在宅生活を送っていること
- 介護保険対象内の住宅改修(工事)であること
支給額
要介護度にかかわらず、支給限度基準額を20万円として、うち7~9割(被保険者の所得に応じた割合)が支給されます。
例)住宅改修にかかった費用が15万円で、被保険者負担が1割の場合、被保険者の自己負担は1万5千円、市からは13万5千円が支給されます。
申請手続きに必要なもの
1.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書[ 22 KB xlsxファイル]![]()
2.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費理由書[ 48 KB xlsxファイル]![]()
住宅改修の必要性について、ケアマネジャー等資格を有する方が作成する書類です。
3.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修承諾書[ 17 KB xlsxファイル]![]()
住宅名義が本人以外の場合必要です。
4.見積書
見積書について詳しくは、以下の「見積りの取扱いについて」をご覧ください。
5.住宅間取図
住宅全体の間取りと、どこをどのように改修するか、改修部分をわかりやすく表示してください。
6.介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費受領委任払い利用申請書[ 20 KB xlsxファイル]![]()
7.改修前の写真(写真に撮影日が入っているもの)
8.改修後の写真(写真に撮影日が入っているもの)
9.工事内容内訳書
10.被保険者支払い分の領収書原本
※8~10については、住宅改修が完了した後に提出する書類です。
申請にあたっては、居宅介護支援事業所等の担当ケアマネジャーへご相談ください。
申請手続きの流れについて、詳しくは「住宅改修手続きの流れ[161KB pdfファイル]
」及び「事業者の皆様へ[238KB pdfファイル]
」をご覧ください。
見積の取扱いについて
見積書等の取扱い変更に係るQ&A [113KB pdfファイル]![]()
見積取扱いに係る特例
介護保険住宅改修における見積りの三社分の徴取の取り組みを検証し、事務効率化や介護給付適正化の効果等を勘案して、以下のとおり特例を設けます。
1.施工総額が10万円に満たないものは、特例として見積り提出を1社のみで可とします。
2.前項に該当する場合、利用者に複数徴取を説明したことを証する書類の提出をお願いします。
詳しくは「工事見積書の複数徴取に係る確認書[20KB docxファイル]
」をご覧ください。
3.この特例による申請回数には限度があります。また、10万円以上の工事を分割して申請することはできません。
詳しくは「住宅改修の取り扱い見直し通知文[17KB docxファイル]
」をご覧ください。


