共生のこころ育む条例(三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)が制定されました
障害の有無にかかわらず、互いに支えあい、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし、幸福を追求することができる共生社会の実現を目的とする「共生のこころ育む条例(正式名称:三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)」が制定されました。(令和2年4月1日施行)
条例
条例(概要版)
共生のこころ育む条例(三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)概要版 [169KB pdfファイル]
条例全文
共生のこころ育む条例(三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)全文 [169KB pdfファイル]
共生のこころ育む条例(三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)全文(ルビあり) [198KB pdfファイル]
条例解説
共生のこころ育む条例(三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)解説 [280KB pdfファイル]
共生のこころ育む条例(三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例)解説(ルビあり) [341KB pdfファイル]
条例パンフレット
共生のこころ育む条例パンフレット.pdf [4465KB pdfファイル]
相談窓口
市では、障害のある人やご家族その他関係者から障害を理由とする差別に関する相談を受け、必要に応じて関係者間の調整を行い、説明や助言を行い、相談事案の解決を図る窓口を設置します。障害を理由とする差別についてお困りの場合は、三沢市福祉部障害福祉課までご相談ください。
相談内容の例 (1)不当な差別的取り扱い
・車いすであることのみを理由に乗車、入店を拒否された。
・必要がないのに同行者を求められた。など
(2)合理的配慮の不提供
・合理的配慮の提供を求めたが、筆談や読み上げなどの配慮や、段差を上る時の補助をしてもらえなかった。など
三沢市障がい者差別解消調整委員会
相談窓口における説明や助言、関係者間の調整等によってもなお事案の解決が困難な場合には、相談者の申立てに基づき、市長が助言又はあっせんを行うことの適否について審議する三沢市障がい者差別解消調整委員会を設置しています。
三沢市障がい者差別解消調整委員会委員名簿(令和4年7月1日~令和6年6月30日).pdf [ 57 KB pdfファイル]
出前講座
市では、市民や事業者の方々が、障がいのある人に対する合理的配慮の提供や、障がいを理由とする差別の禁止に関する理解を深めていただくため、職員が皆さんのところへ出かけて、お話いたします。
こんなお話をします
・「障がいのある人への差別にはどんなものがあるの?」「合理的配慮ってなに?」
・「三沢市が目指す「幸福を追求することができる共生社会」ってどういうもの?」など
こんな場面でご活用ください
・企業の社員研修に
・学校での授業に
・町内会や地域住民向けの研修会に