新型コロナウイルスに係る介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入が一定程度減少した場合など、第一号被保険者(65歳以上)の介護保険料が減額または免除される場合があります。
対象者
次の1か2のいずれかに該当する第一号被保険者(いずれにも該当する場合は1を適用します。)
1.新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、または重篤な傷病を負った第一号被保険者
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入のいずれかの収入の減少が見込まれ、次の(1)と(2)に該当する被保険者
(1)世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を除いた額)が前年の事業収入等の金額の10分の3以上であること
(2)世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる保険料
令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に納期限が設定されているもの
減免額
1に該当する場合・・・全額免除
2に該当する場合・・・以下の「対象保険料額の計算」にて算出した金額に「減免割合」を乗じた金額
対象保険料額の計算
当該第一号被保険者の保険料額 × 世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 / 世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額
減免割合
前年の所得金額が210万円以下の場合:対象保険料額の全額
前年の所得金額が210万円をこえる場合:対象保険料額の10分の8
必要書類等
申請書、本人確認書類(免許証等)、印鑑、帳簿等の収入が減少したことがわかる書類
申請方法
必要書類をお持ちいただいて介護福祉課窓口へ。(郵送可)
