介護給付費(総合事業費)に係る体制等状況表に掲げられた項目については、あらかじめ届出が必要です

届出に係る加算等の開始時期は、サービス種類により異なりますのでご注意ください。また、事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合は速やかにその旨を届け出てください。

届出に係る加算等の算定の開始時期について

算定開始月の前月15日(必着)>※毎月16日以降に届出があった場合は、翌々月からの算定となります。

・地域密着型及び認知症対応型通所介護(通所・訪問相当サービスを含む)

・小規模多機能型居宅介護

・居宅介護支援

 

算定開始月の初日(必着)>※毎月2日以降に届出があった場合は翌月からの算定となります。

・地域密着型介護老人福祉施設

・認知症対応型共同生活介護

届出様式

【居宅サービス・施設】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表(別紙2、別紙1−1もしくは別紙1−2)

【地域密着型サービス】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表(別紙3−2、別紙1−3)

【居宅介護支援・介護予防支援】介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表(別紙3−2,別紙1−1もしくは別紙1−2)

【介護予防訪問介護相当事業・介護予防通所介護相当事業・介護予防ケアマネジメント】介護予防・日常生活支援総合事業算定に係る体制等に関する届出書及び体制状況一覧表(別紙50、別紙1−4)

加算等の届出に要する添付書類(別紙5~別紙51)