日常生活用具の支給対象品目について
日常生活用具の支給対象品目の見直しを行いました。
令和3年6月1日より、以下の用具が日常生活用具に加わりました。なお、人工鼻は、令和2年9月1日より健康保険制度が適用されることとなりましたので、日常生活用具の支給品目からは除外となりました。本事業の給付については、健康保険制度が優先されますので、人工鼻の購入を検討される方は、かかりつけの医療機関にご相談ください。
1 暗所視支援眼鏡(追加品目)
暗所や夜間の環境下においてはより明るい視界を、視野狭窄の方にはより広い視野を提供する機能があります。
2 対象者
(1) 視覚障がいの身体障がい者手帳をお持ちの方で医師により夜盲、視野狭窄等の症状が認められる方
(2) 網膜色素変性症(難病)の方
3 基準額・耐用年数
395,000円(8年)
※ご本人様の負担は、世帯の課税状況により異なりますが、基本1割負担となります。
4 お問い合わせ等
医師の意見書等により適合が認められる場合に申請していただけますので、申請の相談、詳細等については、障がい福祉課 サービス給付係へお問い合わせください。
こちらも併せてご覧ください。
登録日: 2021年7月28日 /
更新日: 2021年8月2日