高額介護サービス費

高額介護サービス費とは

 同じ月に利用した介護サービスの利用者負担の合計額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が次の限度額を超えた場合、申請により超えた分が「高額介護サービス費」として、後から支給されます。

 なお、食費及び居住費(滞在費)、住宅改修費、福祉用具購入費、介護保険非適用の費用、支給限度額を超えて利用した際の自己負担額は対象となりません。

利用者負担上限額(令和3年8月利用分より)

区分 負担上限額

住民税

課税世帯

課税所得690万円以上の方 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の方 93,000円(世帯)
課税所得145万円以上380万円未満の方 44,400円(世帯)

住民税

非課税世帯

前年の公的年金収入額と合計所得額等の合計が

年間80万円を超える方

24,600円(世帯)

前年の公的年金収入額と合計所得金額等の合計が

年間80万円を超える方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

老齢福祉年金を受給している方
生活保護を受給している方 15,000円(個人)

 ※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯で、介護サービスを利用した方全員の負担の上限を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限を指します。

 詳しくは、厚生労働省リーフレット「令和3年8月利用分から高額介護サービス費の負担限度額が見直されます.pdf [935KB pdfファイル] 」をご覧ください。

 申請手続きについて

 高額介護サービス費等の申請は初回のみで、一度申請するとその後は申請の際に指定した口座へ自動的に振り込まれます。支給対象者には市からお知らせと申請書を送付します。申請書に必要事項を記入の上、担当窓口へ提出してください。(郵送提出可)

提出先

 〒033-0011 三沢市幸町3丁目11番5号

 三沢市役所福祉部介護福祉課(三沢市総合社会福祉センター内)

支給について

 原則として、申請書を受付した月の翌月下旬頃支給となります。(書類の不備等により支給時期が遅れる場合もあります。)

支給が決定すると、市から対象者へ支給決定通知書が送付されます。