国民健康保険加入者で給与の支払いを受けている方のうち、新型コロナウイルスに感染または感染の可能性があり、その療養のため勤務ができなくなった方を対象に、傷病手当金の支給をします。

 

【一日当たりの支給額※】

直近3月間の給与収入の1日平均の3分の2

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【支給対象日数】

勤務できなくなった日数から3日差し引いた日数

※1日当たりの支給額は上限30,887円(令和4年3月現在基準)(標準報酬月額最高等級の標準報酬月額1/30に相当する金額の2/3に相当する額)

 

  適用期間

  令和2年1月1日~令和5年5月7日

 詳細につきましては、国保年金課までお問い合わせください。