遠隔手話サービスとは

手話通訳を必要とされる聴覚障がいの方が、タブレットやスマートフォンで手話通訳者とテレビ電話を繋ぎ、遠隔で手話通訳を行うサービスです。

手話通訳を必要とされる方が遠隔手話サービスを利用する場合には、「遠隔手話サービス利用カード」を提示しますので、ご対応いただきますようご協力・ご協力をお願いいたします。

 遠隔手話サービス利用イメージ

~事前の手続き~

サービスを利用する方は、事前(原則14日前まで)に手話通訳派遣依頼を障害福祉課に提出してください。

~以下遠隔手話サービス利用当日~

1 「遠隔手話サービス利用カード」を相手に提示する

2 タブレット・スマートフォンを机や台などの上に置く

3 利用者のタブレット、スマートフォンと手話通訳者をテレビ電話で繋ぐ

4 【サービス利用者】

  タブレット、スマートフォンに向かって手話をする

5 【手話通訳者】

  手話を読み取り、音声で聞こえる方に伝える

6 【聞こえる方(相手側)】

  タブレット、スマートフォンに向かって話しかける

7 【手話通訳者】

  音声を利用者に手話で伝える

運用開始

令和3年12月22日

対象者(サービス利用者)

市内在住で手話通訳を必要とする聴覚障がいの方

使用機器

・利用者所有のタブレット、スマートフォン

登録方法【サービス利用には事前登録が必要です】

サービスを利用される方は、遠隔手話サービスに使用するご自身のタブレット、スマートフォンを
持参の上、障害福祉課で以下の登録手続きをお願いします。

【登録手続き】

1 登録申請書を記入する

2 利用アプリに連絡先を登録する

3 接続(映像・音声)を確認する

対応アプリ

・LINE(ライン)

・Skype(スカイプ)

・Facetime(フェイスタイム)

・Zoom(ズーム)

利用時間

月曜日から金曜日 8:30~16:30

※祝日・年末年始を除く

 利用料

無料

※通信料は利用者負担

タブレットの貸付について

遠隔手話サービスを利用したい方で、タブレット、スマートフォンを持っていない方には、
障害福祉課から市所有のタブレットを貸出しています。

タブレット借用したい方は、タブレット利用規約兼借用書を確認し必要事項を記載の上、
障害福祉課に提出してください。

市所有のタブレットを利用した場合は、通信料はかかりません。
ただし、遠隔手話サービスの利用以外の用途での使用はできません。

借用期間は、サービス利用日を含めた3日間となります。

 サービスの提供ができない場合について

・通信状況が悪い場合

・手話通訳者が外出中もしくは来庁者の対応中の場合

・自然災害等何らかの事象が生じた場合

 規約・申請書等

三沢市遠隔手話サービス利用規約.pdf [218KB pdfファイル] 

遠隔手話サービス利用カードについて.pdf [315KB pdfファイル] 

遠隔手話サービス利用各様式.xlsx [26KB xlsxファイル] 

タブレット利用規約兼借用書.pdf [176KB pdfファイル]