居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について
趣旨
令和3年10月から、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランとなるよう、区分支給限度基準額の利用割合が高く、かつ訪問介護が利用サービスの大部分を占める等のケアプランを作成する居宅介護支援事業者を事業所単位で抽出し、点検・検証することとされました。
厚生労働大臣が定める基準に該当し、市から求めがあった場合は次のとおり届出をお願いいたします。
届出対象
令和3年10月1日以降に作成又は変更されたケアプランのうち、いかのいずれにも該当する居宅介護支援事業所
1.事業所全利用者の区分支給限度基準額の総額に対して、サービス費の利用割合が7割以上
2.1のうち訪問介護サービス費の総額に占める割合が6割以上
提出書類
届出が必要な場合は、三沢市から事業所へ個別にご連絡いたします。その際は以下の書類をご提出ください。
1.居宅サービス計画書(第1表~第3表)の写し
2.アセスメントシートの写し(必要に応じて)
提出先
三沢市役所 福祉部 介護福祉課 認定給付係
〒033-0011 三沢市幸町3丁目11番5号(三沢市総合社会福祉センター内)
提出されたケアプランについて
市から依頼し、提出いただいたケアプランについて、内容の検証を行います。ケアプラン作成者の方には説明をお願いすることもあります。検証の結果、必要に応じて是正を促す場合があります。
参考
・介護保険最新情報Vol.1009 居宅介護支援事業所単位で抽出するケアプラン検証について(周知) 令和3年9月22日付.pdf [992KB pdfファイル]
・介護保険最新情報Vol.1178「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」の一部改正について 令和5年10月16日付.pdf [ 253 KB pdfファイル]
・介護保険最新情報Vol.1179「課題分析標準項目の改正に関するQ&A」の発出について 令和5年10月16日付.pdf [ 258 KB pdfファイル]
ご留意ください
この制度は、より利用者の意向や状態に合った訪問介護の提供につなげることのできるケアプランの作成に資することを目的として、介護支援専門員の視点だけではなく多職種協働による検証を行い、必要に応じでケアプランの内容の再検討を促すものです。
利用者が様々な事情を抱えている場合もあることから、基準に該当することをもってサービスの利用制限を行うものではないことに十分留意してください。