三沢市では、令和4年4月から、在宅で日常的に医療的なケアを必要とするお子さま(医療的ケア児)と医療的ケア児を24時間看護・介護しているご家族が地域で安心して日常生活及び社会生活を送れるようにするため、次の3つの事業を行っています。

 1 医療的ケア児コーディネーター事業

 医療的ケア児のご家族などからの各種のご相談に応じ、市が委託した相談支援事業所や訪問看護ステーションの医療的ケア児コーディネーターが、保健、医療、福祉、子育て、教育等の必要なサービスを総合的に調整し、関係機関へご紹介します。

 医療的ケア児が病院から在宅へと移行するときから、その成長に沿った相談支援を継続的に行っていきます。なお、このサービスに利用料はかかりません。

 医療的ケア児コーディネーター事業実施要綱.pdf [156KB pdfファイル] 

2  医療的ケア児学校等訪問看護事業 

  医療的ケア児が、ご家族の付き添いがなくても適切な医療的ケア(※)を受けながら安心して学校生活を送れるよう、看護師が配置されていない市内の小・中学校及び市立児童館に訪問看護師を派遣します。

 医療的ケアを受ける事ができる回数等は、医療的ケア児1人につき1日2回(児童館を同日利用する場合は3回)、かつ、登校日を限度として利用できます。なお、このサービスに利用料はかかりません。

※この事業で派遣できる訪問看護は、比較的短時間かつ定時に処置ができる医療的ケアに限ります。

 医療的ケア児学校等訪問看護事業実施要綱.pdf [824KB pdfファイル] 

3 医療的ケア児在宅レスパイト事業

 ご家族のレスパイト(休息)を目的とし、医療保険による訪問看護療養費の適用を超える自宅利用や訪問看護療養費の適用外となる自宅外での訪問看護サービスを提供します。利用時間は、医療的ケア児1人につき1年度あたり48時間を限度とします。

 このサービスの利用申請者は、既に訪問看護サービスを受けている訪問看護事業所を通じて利用相談し、費用の1割を利用者負担額として訪問看護事業所にお支払いいただきます。

  レスパイト事業実施要綱.pdf [624KB pdfファイル]  

  レスパイト事業契約書(利用者と事業所).pdf [198KB pdfファイル] 

 医療的ケア児レスパイト事業のご利用について.pdf [230KB pdfファイル] 

 【お問い合わせ先】

  三沢市障害福祉課 0176-51-8772

  三沢市基幹相談支援センター(療育・障害者相談センターボイス) 0176-52-2241

  ※医療的ケア児受入可能な事業所については、下記により、青森県のホームページにてご覧ください。

   医療的ケア児の受入可能な事業所等について - 青森県庁ホームページ (aomori.lg.jp)