【Q1】65歳になったら納付書が届きました。年金から天引きにならないのですか?

65歳になられた方は、年金受給の有無にかかわらず、最初は全員が納入通知書で納めていただく方法(普通徴収)となります。
その後、年金保険者(日本年金機構や共済組合等)が年金からの天引きが可能であると判断した方については、半年から1年程度で年金からの天引き(特別徴収)が開始されます。
※特別徴収を開始する約2か月前に、介護福祉課から「特別徴収開始通知書」を送付します。
※4月から特別徴収を開始する方には、4月1日に通知書を送付しています。
※普通徴収の方で口座振替を希望する場合は、別途口座振替の申込みが必要です。

 

【Q2】介護保険料の納め方は?

(1) 年金を受給している65歳以上の方は、原則として、年金支給時に介護保険料が差し引かれる特別徴収(年金天引き)となります。手続きは不要です。
(2) 次の方は、納付書又は口座振替により納めていただきます。
・年金の年額が18万円未満の方
・年度の途中で65歳になられた方
・他市町村から転入された方

 

【Q3】会社の健康保険に加入しており、65歳になっても給与から介護保険料が引かれています。介護保険料を納付書で納めると、二重払いになるのではないですか?

65歳になられる前の月までは、健康保険料の中で介護保険料を負担していただいています。65歳になられた月からは、お住まいの市町村へ介護保険料を納めていただく方法に切り替わるため、二重払いにはなりません。
なお、職場の健康保険に加入している方で、65歳を過ぎても給与から介護保険料が差し引かれている場合は、40歳から64歳までの扶養家族分の介護保険料である場合や、健康保険組合ごとに徴収時期が異なる場合などが考えられます。
詳しくは、加入している健康保険組合等へお問い合わせください。

 

【Q4】現在働いていますが、65歳になり市役所から介護保険料の納付書が届きました。給与から引かれていた介護保険料よりかなり高く感じるのはなぜですか?

40歳以上65歳未満の方の介護保険料は、健康保険料に含まれており、会社と本人が半分ずつ負担しています。
一方、65歳以上の方の介護保険料は、世帯の市町村民税の課税状況や本人の所得等に応じて、段階別に決定されます。
個人の所得状況等によって差はありますが、65歳以降は会社負担がなくなるため、介護保険料が高くなったと感じる場合があります。

 

【Q5】介護保険を利用していません(利用する予定もありません)が、介護保険に加入しなければならないのですか?

介護保険は、サービスを利用するかどうかにかかわらず、40歳以上のすべての方が加入する制度です。そのため、任意で脱退することはできません。
また、被保険者には保険料を納める義務があります。
介護保険は、被保険者一人ひとりに保険料をご負担いただき、社会全体で介護を支える社会保障制度ですので、ご理解をお願いします。

 

【Q6】介護保険と医療保険の違いは何ですか?

介護保険は、身体機能の低下などにより、日常生活に介護や支援が必要となった方が、自宅や施設で介護サービスを受けるための保険です。
医療保険は、病気やけがの治療が必要な方が、通院や入院により診療や投薬などを受けるための保険です。

 

【Q7】介護保険料を滞納していてもサービスを利用できますか?

介護保険料を滞納していても、介護保険サービスを利用することはできます。
ただし、災害などの特別な事情がないにもかかわらず介護保険料を滞納した場合は、督促や催告が行われるほか、延滞金が発生する場合があります。
また、滞納期間に応じて保険給付が制限され、サービス利用時の自己負担額が一時的に高くなる場合があります。

 

【Q8】介護サービスを利用しない場合、保険料は戻りますか?

健康保険と同様に、介護サービスを利用しなかった場合でも、納めていただいた保険料は戻りません。
介護保険は、社会全体で介護を支える制度ですので、ご理解をお願いします。

 

【Q9】転入してきたのですが、これまでは介護保険料が年金から天引きされていたのに、納入通知書が送られてきたのはなぜですか?

介護保険は市町村ごとに運営しているため、転入により保険者(市町村)が変更となった場合は、新たに保険者となった市町村と日本年金機構等との間で、改めて年金天引きの手続きが必要となります。
そのため、手続きが完了するまでの間(半年から1年程度)は、納付書により介護保険料を納めていただきます。
なお、年金天引きを停止するまでには一定の期間を要するため、転入前の市町村の介護保険料が一時的に年金から天引きされる場合があります。納め過ぎとなった保険料については、後日、転入前の市町村から還付されますので、通知が届くまでお待ちください。

 

【Q10】特別徴収(年金天引き)をやめて、納付書での納付(普通徴収)に変更できますか?

年金を受給している65歳以上の方は、原則として、特別徴収(年金天引き)により介護保険料を納めていただくことが、介護保険法で定められています。
このため、本人の希望により年金天引きを停止したり、納付方法を選択したりすることはできませんので、ご理解をお願いします。

 

【Q11】介護保険料は、確定申告の社会保険料控除の対象になりますか?

介護保険料は、社会保険料控除の対象となります。控除額は、次の書類によりご確認ください。
(1) 特別徴収(年金天引き)の場合
1月中旬頃に日本年金機構等から送付される「公的年金等の源泉徴収票」
※遺族年金又は障害年金から介護保険料を納めている方には、「公的年金等の源泉徴収票」は発行されません。
※特別徴収の場合、控除を受けられるのは年金受給者本人のみです。

(2) 普通徴収(納付書又は口座振替)の場合
・納付書で納めた場合
介護保険料納付時に受け取った「介護保険料領収書」
・口座振替で納めた場合
1月中旬頃に介護福祉課から送付する「納付証明書」
※普通徴収の場合は、実際に支払った方の所得から控除することができます。
◎遺族年金又は障害年金から介護保険料を納めている方や、介護保険料領収書を紛失された方には、介護福祉課で「納付証明書」を発行しますので、必要な場合はご相談ください。

【Q12】日本年金機構から届いた「年金振込通知書」に記載されている介護保険料額と、市から届いた通知に記載されている介護保険料額が異なります。どちらが正しいのですか?

7月に三沢市から送付する「納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書」に記載されている介護保険料額が、正式に決定した年間保険料額です。
介護保険料は、市民税の申告等による課税情報が確定する6月以降でなければ算定できないため、毎年7月に年間の介護保険料を決定し、三沢市から通知しています。
一方、6月頃に日本年金機構から送付される「年金振込通知書」は、新年度分(4月から翌年3月まで)の介護保険料が確定する前に作成されるため、前年度2月分と同額の介護保険料を基に記載されています。
このため、「年金振込通知書」に記載されている介護保険料額と、三沢市から送付する決定通知書の介護保険料額が異なる場合があります。
なお、「年金振込通知書」の「年金から特別徴収する保険料等」欄にも、「各支払期に特別徴収する額は変更になる場合がありますので、市区町村から送付される通知書でご確認ください。」との注意書きがあります。