令和8年度介護保険料の特例措置について
令和8年度介護保険料の特例措置に関するお知らせ
令和7年度税制改正により給与所得控除の最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。介護保険制度は3年を1期とする介護保険事業計画に基づき保険料を決定していますが、計画策定時に想定されていない税制改正により、介護保険財政に影響が出ることを避けるため介護保険法施行令が改正されました。
これにより令和8年度分の介護保険料の算定に限り、税制改正の影響を受けない措置が行われます。
影響を受ける方について
第1号被保険者本人および同じ世帯の方で、令和8年1月1日および令和8年4月1日に三沢市に住民登録がある方のうち、令和7年中(令和7年1月~12月)の給与収入が55万1,000円以上190万円未満の方。
特例措置の内容
1.給与所得控除額の調整
税制改正前の給与所得控除額で算定した給与所得により、合計所得金額を計算します。
2.住民税課税・非課税の判定
税制改正前の給与所得控除額で算定した合計所得金額により、課税・非課税を判定します。
これにより、住民税が非課税であっても介護保険料の算定においては課税者として取り扱われる場合があります。
特例減免について
令和8年度の住民税が「非課税」かつ介護保険料が「課税」となった方のうち、令和7年度の住民税が「非課税」だった方については、保険料負担が増加しないよう非課税者と同等額まで減免する特例減免を適用しています。
※住民税の課税情報をもとに適用しているため、申請は不要です。
※特例減免対象者の方については、あらかじめ特例減免を適用した後の介護保険料を通知しています。


