児童扶養手当制度のお知らせ
児童扶養手当制度のお知らせ
児童扶養手当とは何ですか?
児童扶養手当は、離婚等によるひとり親家庭などの生活の安定・自立促進に寄与することにより、その家庭において養育されている子どもの福祉増進のために支給される手当です。
児童扶養手当の支給対象になるのはどのような場合ですか?
支給対象は、以下の1から8のいずれかに該当する子ども(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの子ども。なお、障害児の場合には20歳未満)を監護する母や父、または養育者(祖父母など)です。
- 父母が婚姻を解消した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
- 父または母が1年以上遺棄している子ども
- 父または母が1年以上拘禁されている子ども
- 母が婚姻によらないで懐胎した子ども
ただし、婚姻を解消していても離婚した父または母と生計を同じくしているときや、国内に住所がないときは支給されないなどの要件もあります。
児童扶養手当を受けるには、どのような手続きが必要ですか?
手当てを受けるには、こども未来課で認定請求の手続きをしてください。
<必要書類>
- 請求者の戸籍謄本(離婚または死亡月日が記載されたもの) 1通
- 対象子どもの戸籍謄本または抄本(請求者と別戸籍の場合) 1通
- 振込先の通帳
- マイナンバーの確認ができるもの
児童扶養手当はいつ支給されますか?
三沢市長の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から該当になります。
なお、令和元年11月分の児童扶養手当から、支払回数が年3回から年6回に見直されました。
支払回数の見直し(パンフレット).pdf [706KB pdfファイル]
平成26年12月1日から、「児童扶養手当法」の一部が改正されます!
これまで、「※公的年金」を受給する方は児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになります。
受給するためには、こども未来課へ申請する必要があります。※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
パンフレット(厚生労働省より).pdf [366KB pdfファイル]
令和6年11月1日から児童扶養手当の制度が一部改正されます。
令和6年11月1日から児童扶養手当の制度が一部改正され、所得限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。
令和6年11月分の手当から所得限度額及び加算額の引上げが適用されますが、同年11月分及び12月分の手当については、2ヶ月分の支給月である令和7年1月に支払われます。
児童扶養手当の額について(令和6年4月分から)
手当の額 | ||
区分 | 全部支給される場合 | 一部支給される場合(所得に応じた月額) |
児童1人のとき |
月額 45,500円 |
45,490円~10,740円の範囲 |
児童2人目の加算額 |
月額 10,750円 |
10,740円~5,380円の範囲 |
児童3人目以降の加算額 ※1人につき |
月額 6,450円 |
6,440円~3,230円の範囲 |
第3子以降の加算額の引上げ(令和6年11月から)
第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子以降の加算額と同額になります。
これまで R6.11月分から
全部支給 6,450円 ➡ 全部支給 10,750円
一部支給 6,440円~3,230円 一部支給 10,740円~5,380円
所得制限額について
受給資格者及びその扶養義務者等の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、その年度(8月から翌年7月まで)は、手当の全部又は一部が支給停止されます。
所得制限限度額表(平成14年8月から) | |||
扶養親族等の数 | 受給資格者 | 扶養義務者等 | |
全部支給される場合 | 一部支給される場合 | ||
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 1,630,000円 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 2,010,000円 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 2,390,000円 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
所得限度額の引上げ(令和6年11月1日から)
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。
この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる所得限度額を表のとおり引き上げます。
全部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
一部支給となる所得限度額 (受給資格者本人の前年所得) |
|||||||
扶養する児童等の数 | 収入ベース | 所得ベース | 収入ベース | 所得ベース | ||||
これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | これまで | R6.11月分から | |
0人
|
1,220,000 | 1,420,000 | 490,000 | 690,000 | 3,114,000 | 3,343,000 | 1,920,000 | 2,080,000 |
1人
|
1,600,000 | 1,900,000 | 870,000 | 1,070,000 | 3,650,000 | 3,850,000 | 2,300,000 | 2,460,000 |
2人 | 2,157,000 | 2,443,000 | 1,250,000 | 1,830,000 | 4,125,000 | 4,325,000 | 2,680,000 | 2,840,000 |
3人 | 2,700,000 | 2,986,000 | 1,630,000 | 1,830,000 | 4,600,000 | 4,800,000 | 3,060,000 | 3,220,000 |
4人 | 3,243,000 | 3,529,000 | 2,010,000 | 2,210,000 | 5,075,000 | 5,275,000 | 3,440,000 | 3,600,000 |
5人 | 3,763,000 | 4,013,000 | 2,390,000 | 2,590,000 | 5,550,000 | 5,750,000 | 3,820,000 | 3,980,000 |
受給資格がなくなったのに受け取った手当は、全額返納することになります。
・手当を返すことになった例・
例1 父または母が再婚(事実婚を含む)したが届出をしないで手当を受けていた場合
例2 児童が福祉施設に入所したが届出をしないで手当を受けていた場合
例3 受給者が60歳から年金を受けていたが、届出をしないで手当を受けていた場合
受給者は次のような場合、こども未来課へ届出をしてください!
- 氏名が変わったとき
- 住所変更したとき、日本国内に住所を有しなくなったとき
- 手当の受給対象となる子どもの数に増減があったとき
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき
(法律上の結婚だけでなく、内縁関係にあるときや生計を共にしたときも含みます。) - 公的年金や恩給を受けることができるようになったとき
- 遺族補償を受けるようになったとき
- 子どもが年金の加算の対象になったとき
- 振込先の口座を変更したいとき
- 子どもが18歳に達した年度の年度末(心身に障害があるときは20歳)になったとき
- 遺棄していた父または母から連絡が入ったとき
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき
- 子どもが父または母と生計を共にするようになったとき
- 父または母が子どもを監護しなくなったとき
- 子どもが死亡したとき