児童手当
児童手当
児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と、次代の社会を担う児童の健全育成・資質向上を目的として支給されます。
支給対象者
中学校修了前までの子どもを養育している方で三沢市に住民登録をしている方
(外国人の方で、在留資格のない方、短期滞在の方は除く。)
※次の方は、上記の方に代わって支給対象者となります。
- 父母が養育していない子どもを父母に代わって養育し、生活費の大半を負担している方
- 子どもの未成年後見人となっている方
- 父母が海外に居住している場合で、父母に代わって養育している方
- 離婚協議中で配偶者と別居し、子どもと同居して養育している父または母
支給対象となる子ども
日本国内に住所を有する、中学校修了前までの子ども
※次のお子さんは対象となりません。
- 海外に居住しているお子さん(一時的に留学している場合を除く)
- 児童福祉施設等へ入所措置されている、又は里親に委託しているお子さん(2ヶ月以内の短期委託・入所を除く)
→原則として、その施設の設置者や里親へ支給されます。
支給月額
区 分 | 手当月額 | ||
3歳未満 | 一律 | 15,000円 | |
3歳~小学校卒業 | 第1・2子 | 10,000円 | |
第3子以降 | 15,000円 | ||
中学生 | 一律 | 10,000円 | |
所得超過世帯 | 一律 | 5,000円 |
※公務員の方は職場での手続きとなりますが、出向・派遣の方や独立行政法人にお勤めの方は三沢市への申請が必要となる場合がありますので、詳しくは職場でご確認ください。
所得制限限度額表
令和4年10月支給分から児童手当の制度が一部変更になります
令和4年6月1日施行の児童手当法の一部改正により、令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が下記表の(2)以上の場合、児童手当は支給されなくなりますので、ご注意ください。
※児童手当等が支給されなくなったあとに、所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求が必要となります。
(1)所得制限限度額 | (2)所得上限限度額 | |||
これ以上だと 児童1人につき、月5,000円支給 (従来どおり) |
これ以上だと 支給なし(改正後) |
|||
扶養親族等の数 | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) | 所得額(万円) | 収入額の目安(万円) |
0人 | 622 | 833.3 | 858 | 1,071 |
1人 | 660 | 875.6 | 896 | 1,124 |
2人 | 698 | 917.8 | 934 | 1,162 |
3人 | 736 | 960 | 972 | 1,200 |
4人 | 774 | 1,002 | 1,010 | 1,238 |
5人 | 812 | 1,040 | 1,048 | 1,276 |
※「収入の目安」は、あくまで目安であり、実際は控除後の所得額で所得制限を確認します。
支給期間
支給開始 |
申請手続きを行った翌月から (申請手続きが遅れると、遅れた月分の手当を受給できなくなりますので、手続きはお早めにお願いいたします。) |
支給終了 |
受給資格がなくなる日の属する月分まで |
支給時期
毎年2月、6月、10月の13日にそれぞれの前の月分までの手当を支給します。
13日が金融機関の休業日にあたる場合は前日の営業日にお振込いたします。
支給日 | 内訳 |
令和5年6月13日 |
2・3・4・5月分 |
令和5年10月13日 |
6・7・8・9月分 |
令和6年2月13日 | 10・11・12・1月分 |
※当日中の振込みとなります。
新規申請時の必要書類
必要なもの | 説明 |
請求者(養育者)名義の金融機関の通帳 | 振込可能な普通口座の通帳 |
請求者(養育者)及び配偶者の健康保険証のコピー |
厚生年金に加入している方 ※受給者が国保、また配偶者が国保や請求者の保険証の扶養となっている場合、提出は不要です。 |
請求者(養育者)及び配偶者の個人番号(マイナンバー)確認資料 |
○請求者本人が手続きをする場合 1.請求者とその配偶者の個人番号がわかるもの →マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、個人番号が記載された 住民票の写しなど 2.請求者の顔写真付身分証 →マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど
○代理人が手続きする場合 1.代理権の確認書類 →戸籍謄本(法定代理人)、委任状(任意代理人) ※委任状は下記添付ファイルと同様の内容が記載されていれば様式は問いませんが、すべて請求者(たのむ方)本人が自筆で記入してください。 2.代理人の顔写真付身分証 →マイナンバー(個人番号)カード、運転免許証、パスポートなど 3.請求者とその配偶者の個人番号がわかるもの →マイナンバー(個人番号)カード、通知カード、個人番号が記載された 住民票の写しなど |
子どもの個人番号(マイナンバー)確認資料 |
請求者と子どもが別居している場合、子どもの個人番号がわかるもの →マイナンバー(個人番号)カード、通知カードなど |
※その他必要に応じて書類を提出していただく場合があります。なお、申請に必要な添付書類については後日提出することができます。
手続きが必要なとき
初めての子どもが生まれたとき |
認定請求書.pdf [95KB pdfファイル] ※里帰り出産などで三沢市以外の市区町村へ出生届を届出された場合でも、児童手当については三沢市へ申請が必要となります。 |
他の市区町村から三沢市へ転入するとき | 三沢市での児童手当受給資格が発生しますので、認定請求書.pdf [95KB pdfファイル]![]() |
三沢市から他の市区町村へ転出するとき | 三沢市での児童手当受給資格が消滅しますので、受給事由消滅届.pdf [147KB pdfファイル]![]() |
養育する子どもが増えたとき | 出生・養子縁組などにより養育する子どもが増えたときは、 額改定認定請求書・額改定届.pdf [182KB pdfファイル]![]() |
養育する子どもが減ったとき | 離婚などで養育する子どもが減ったときは、額改定認定請求書・額改定届.pdf [182KB pdfファイル]![]() |
養育する子どもがいなくなったとき | 離婚などで養育する子どもがいなくなったときは、受給事由消滅届.pdf [147KB pdfファイル]![]() |
受給者が公務員になったとき | 公務員の方は所属庁より児童手当が支給されますので、住民登録地の市区町村に、受給事由消滅届.pdf [147KB pdfファイル]![]() |
現況届の提出が不要となりました
三沢市では、毎年6月に提出していただいていた児童手当現況届を令和4年6月から、受給者の現況を公簿等で確認することにより、提出を不要とします。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となります。
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が三沢市と異なる方
・支給要件児童の戸籍や住民票がない方
・離婚協議中で配偶者と別居されている方
・法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
・その他三沢市から提出の案内があった方
必要なもの | 説明 |
現況届 |
対象者には6月上旬に受給者へ郵送いたします。記載された内容に変更がないかご確認の上、訂正・変更等がある場合は該当箇所に二重線を引いて上に正しく記入してください。 ※マイナンバー(個人番号)カードをお持ちの方は、郵送された届け出用紙を使わずに、パソコンから電子申請をすることもできます。 |
受給者(養育者)及び配偶者の健康保険証のコピー |
厚生年金に加入している方 ※受給者が国保、また配偶者が国保や請求者の保険証の扶養となっている場合、提出は不要です。 |
電子申請サービスについて
マイナンバーを利用した電子申請サービスを開始しました。
※1 パソコンにて電子申請をする場合には、請求者本人のマイナンバー(個人番号)カード、カードリーダーが必要になります。
※2 スマートフォンからも申請できますが、対応していない機種もあります。
※3 LINE連携とは、電子申請サービスからの通知をLINEで受け取れるものです。
LINE連携しても、LINE上に個人情報は保存されません。
★児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認定請求
根拠法律・条例等
★児童手当等の額の改定の請求及び届出
根拠法律・条例等
★児童手当等の現況届
根拠法律・条例等
★受給事由消滅の届出
根拠法律・条例等
★未支払の児童手当等の請求
根拠法律・条例等
★児童手当等に係る寄附の申出
根拠法律・条例等
★児童手当等に係る寄附変更等の申出
根拠法律・条例
★受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
根拠法律・条例等
★受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更等の申出
根拠法律・条例
★氏名変更/住所変更等の届出
根拠法律・条例等
電子申請サービストップページ
マイナンバー(個人番号)カードの取得方法について
1.通知カードについている交付申請書に顔写真を貼って郵送して下さい。(平成27年10月以降に引っ越しを行った方は交付申請書の住所が古いためお使いになれません。市民課(1)番窓口で新しい申請書をお受け取り下さい。)※スマートフォンで写真を撮影し、オンラインで申請することもできます。
2.カードの準備ができましたら、ハガキ(交付通知書)でご連絡いたします。
3.「ご本人」が必要書類を持参し、市民課(1)番窓口でマイナンバー(個人番号)カードをお受け取り下さい。
※マイナンバー(個人番号)カードは、申請から受け取りまで約1ヶ月かかります。取得する場合は、早めのお手続きをお願いします。
児童手当の寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、子ども・子育て支援の事業に活かしてほしいという方には、寄附を行う手続きもありますので、ご関心のある方はお問い合わせください。
児童手当の趣旨にご理解をお願いします
児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。
児童手当は、子どもの健やかな育ちのために、子どもの将来を考え、有効に用いていただきますよう、よろしくお願いいたします。
(なお、万一、子どもの育ちに係る費用である学校給食費や保育料等を滞納しながら、児童手当が子どもの健やかな育ちと関係のない用途に用いられることは、法の趣旨にそぐいません。児童手当の趣旨について十分にご理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。)
申請書ダウンロード
- 認定請求書(様式).pdf [95KB pdfファイル]
- 認定請求書(記入例).pdf [192KB pdfファイル]
- 額改定認定請求書・額改定届(様式).pdf [182KB pdfファイル]
- 額改定認定請求書・額改定届(記入例).pdf [174KB pdfファイル]
- 受給事由消滅届(様式).pdf [147KB pdfファイル]
- 別居監護申立書(様式).pdf [79KB pdfファイル]
- 委任状(様式).pdf [59KB pdfファイル]
申請窓口・問合せ先
三沢市役所本館1階 市民生活部市民課管理係 2番窓口
三沢市桜町1丁目1番38号
電話 0176-53-5111(内線237)
Fax 0176-52-6616
