子ども・子育て支援新制度
第2期三沢市子ども・子育て支援事業計画を策定しました
平成27年(2015年)3月に策定した「三沢市子ども・子育て支援事業計画」が、令和元年度(2019年度)末をもって終了することから、第1期計画での成果と課題、子育て家庭の子ども・子育て支援に関するニーズなどを踏まえ、令和2年度(2020年度)から、令和6年度(2024年度)までの5年間を計画期間とした「第2期三沢市子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。
これまで取り組んできた施策を引き継ぎ、さらに進展・発展させ、今後はこの計画に基づき、家庭、地域、企業等が、それぞれの役割を果たしながら、社会全体が一体となって、さらなる子育てに優しい環境を創出するとともに、子どもが健やかに成長し、明るく豊かなまちとなるよう施策の充実に努めます。
1.第2期三沢市子ども・子育て支援事業計画.pdf [4549KB pdfファイル]
2.第2期三沢市子ども・子育て支援事業計画(概要版).pdf [1085KB pdfファイル]
子ども・子育て支援新制度について
平成24年8月、日本の子ども・子育てをめぐる様々な課題を解決するために、「子ども・子育て支援法」という法律ができました。
この法律と、関連する法律に基づいて、幼児期の学校教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進めていく「子ども・子育て支援新制度」が平成27年4月からスタートしました。
新制度の主な目的とその内容
1.保育所と幼稚園の機能を併せ持った「認定こども園」の普及拡大
新制度では、認定こども園の認可手続きを簡素化することで、新たな設置や保育所・幼稚園からの移行をしやすくし、普及を図ります。
2.保育の場を増やすことで待機児童を減らし、子育てしやすく働きやすい社会の実現
保育所などの施設が、行政による設置の認可を受ける仕組みを改善し、施設等の設置を促したり、待機児童の多い0~2歳児を対象とする「小規模保育」、「家庭的保育」といった様々な手法による保育事業を認可化し、保護者が利用できる保育の量や種類を増やしたりすることで、子育てしやすく働きやすい社会の実現を目指します。
また、こうした「量」の拡大とともに、教育・保育の「質」も確保するため、幼稚園教諭、保育士等の人材確保、職員の処遇や配置の改善などを図ることとされています。
3.幼児期の学校教育や保育、地域の様々な子育て支援の量の拡充や質の向上
地域における子育て支援に関する様々なニーズに応えられるよう、「地域子育て支援拠点事業」、「一時預かり事業」、「放課後児童クラブ」などといった様々なサービスの拡充を図ることとされています。また、子育て支援に関する相談の受付や施設・サービスの紹介、情報提供などを行う窓口を設置するなどといった新たな取り組みによって、多様なメニューの中から利用者のニーズに合ったサービスを選択して利用できる仕組みづくりが目指されています。
▷詳細は内閣府HPへ
新制度移行後の取り組み
三沢市においても、平成27年4月から円滑に新制度へ移行し、前述した3つの目的を果たすことができるよう、以下の取り組みを行っております。
1.「三沢市子ども・子育て支援事業計画」の策定
新制度への移行に先立って、国の基本方針に即し、地域の実情を踏まえて、今後「どのような」施設・サービスを「いつまでに」「どのくらい」整備し、実施していくかを定めた「三沢市子ども・子育て支援事業計画」(平成27~31年度の5カ年計画)を策定しました。
三沢市子ども・子育て支援事業計画(表紙).pdf [554KB pdfファイル]
三沢市子ども・子育て支援事業計画(本編).pdf [13758KB pdfファイル]
2.「三沢市子ども・子育て会議」の設置
平成25年7月に、「三沢市子ども・子育て会議」を設置しました。この会議において、子育てをしている保護者の方や、子育て支援に携わっている事業者の方・学識経験者などのご意見をお聴きしながら、子ども・子育て支援事業を進めていきます。
新制度における手続きの流れ
保育所、幼稚園、認定こども園といった施設や、地域型保育を利用する場合は、三沢市に申請して、保育の必要性の認定(「支給認定」といいます。)を受けていただく必要があります。
三沢市は、保護者の皆様からの申請を受け、保護者の就労時間等の客観的な基準に基づき、以下の3つの認定区分に応じた「認定証」を発行します。
3つの認定区分
- 1号認定(教育標準時間認定)→幼稚園、認定こども園
お子さんが満3歳以上で、教育を希望される場合 利用時間:昼頃まで - 2号認定(満3歳以上・保育認定)→保育所、認定こども園
お子さんが満3歳以上で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 利用時間:夕方まで - 3号認定(満3歳未満・保育認定)→保育所、認定こども園、地域型保育
お子さんが満3歳未満で、「保育を必要とする事由」に該当し、保育所等での保育を希望される場合 利用時間:夕方まで
利用手続きについて
2号・3号の認定を受ける必要があります。認定を受けるためには、「保育を必要とする事由」に該当していなければいけません。
「保育を必要とする事由」とは?
保育を必要とする事由 | 認定基準 | 保育の必要量 |
就労 | 月に120時間以上就労 | 標準時間(標準) |
月に48時間以上120時間未満就労 | 短時間(短) | |
妊娠・出産 | 出産予定月を含む産前3ヶ月と含まない産後3ヶ月の間で保育できない期間 | 標準 |
保護者の疾病・障害 | 入院や通院加療を必要とする場合や障害により家庭で保育することができない期間 | 標準または短 |
同居親族等の介護・看護 | 介護・看護に要する日数および時間 | 標準または短 |
災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害復旧にあたっている期間 | 標準 |
求職活動(起業準備含む) | 求職又は起業準備のため家庭で保育をすることができない場合(3ヶ月間に限る) | 短 |
就学 | 大学、職業訓練校等へ通学しているために、保育できない日数及び期間 | 標準または短 |
虐待・DVのおそれ | 虐待やDVのおそれがあり、家庭で保育することができないと認められる場合 | 標準 |
育児休業中の兄弟利用 | 継続して利用することが必要な場合 | 短 |
その他市長が認めた場合 | その状況に応じて区分を認定 | 標準または短 |
利用施設について
現在三沢市において利用できる施設は、別添のとおりとなっております。
児童福祉施設一覧【R2.4.1】.pdf [238KB pdfファイル]
上記内容について、ご不明な点などございましたら、子育て支援課児童係までお問い合わせください。