災害共済給付制度
三沢市教育委員会では、三沢市立小中学校に在学する児童生徒が、学校の管理下において発生した不慮の事故や災害等に備えて、日本スポーツ振興センターと災害共済給付契約を結んでいます。
学校の管理下の範囲
- 授業中・特別活動中(運動会・遠足・修学旅行など)
- 課外指導(部活動・林間学校・臨海学校など)
- 学校の休憩時間(始業前・昼休み・放課後など)
- 登校中・下校中
給付の対象となる災害の範囲
- 負傷 骨折・捻挫・肉離れ・腱切断・切り傷・擦りむく・動物にかまれる・虫に刺される・やけどなど
- 疾病 食中毒・薬品やガスによる中毒・皮膚炎・脳しんとう・関節炎・筋炎・熱中症など
- 障害 負傷や疾患が治った後に残った後遺症
- 死亡 事件や上記疾病に直接起因するもの
給付金額
- 医療費
健康保険の療養に要する総費用の4/10が給付されます。
初診から治癒までの総医療費が5,000円以上の場合が給付の対象となります。
(一般的には、病院の窓口で1,500円以上保護者負担があった場合です。) - 障害見舞金
障害の程度に応じて3,770万円(1級)から82万円(14級)が給付されます。
(通学中の災害の場合は1,885万円から41万円) - 死亡見舞金
2,800万円が給付されます。
(突然死及び通学中の場合は1,400万円)
給付基準
- 同一災害による負傷又は疾病に対しての医療費の支給は、初診日から最長10年間行われます。
- 災害共済給付を受ける権利は、給付事由が生じた日から2年間行わないときは、時効によって消滅します。
- 損害賠償を受けたときや、ほかの法令の規定による給付等を受けたときは、その受けた額の限度において、給付を行わない場合があります。
- 生活保護法による保護を受けている世帯に属する児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。
- 災害共済給付の対象となる負傷・疾病については、子ども医療費助成制度の対象となりません。
共済掛金(年額)
935円(令和4年度)
内訳:保護者負担額 460円
三沢市教育委員会負担額 475円
※要・準要保護世帯は保護者負担額なしです
給付の手続き
在籍小中学校の養護教諭へ申請してください。
申請時にご登録いただく保護者名義の口座に振り込みとなります。
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2011年6月30日 /
更新日: 2022年4月1日