不法投棄について

  • 不法投棄は犯罪です。不法投棄をした場合、5年以下の懲役又は1,000万円(法人は3億円)以下の罰金に処される厳しい罰則が設けられています。
  • 不法投棄者が判明すれば不法投棄者本人に撤去させることが出来ますが、判明しない場合は、土地所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。 

たばこの吸い殻やごみのポイ捨てはやめましょう 

   繁華街等におきまして、路上や建物の間などにたばこの吸い殻やごみのポイ捨てが多く見られます。

  吸い殻やごみがポイ捨てされると、そのごみが新たなごみを呼び、街の美観を損ねることになります。

   特に、たばこの吸い殻のポイ捨ては火災が発生する可能性もあり大変危険な行為であります。

  ごみのないきれいな街にするためには、一人ひとりがマナーを守るだけです。

  皆様のご協力をお願いします。