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不法投棄
不法投棄
不法投棄について
不法投棄は犯罪です。不法投棄をした場合、5年以下の懲役又は1,000万円(法人は3億円)以下の罰金に処される厳しい罰則が設けられています。
不法投棄者が判明すれば不法投棄者本人に撤去させることが出来ますが、判明しない場合は、土地所有者(管理者)が自らの責任でごみを処理しなければなりません。
このページの情報発信部門
市民生活部 清掃センター 廃棄物資源物係
所在地:〒033-0022 青森県三沢市大字三沢字戸崎101-1016 電話番号:0176-59-3331
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市民生活部/清掃センター 廃棄物資源物係
登録日: 2011年3月2日 / 更新日: 2011年4月18日
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