三沢市犯罪被害者等支援条例を制定しました

誰もが犯罪被害者等になる可能性がある状況の中、地域の中で連携‧協力して支援し、安心して暮らすことのできる社会を目指すことを目的としています。(令和6年4月1日施行)

●基本理念

1.犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。

2.犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われる

 とともに、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮されること。

3.犯罪被害者等が被害を受けたときから安心して暮らすことができるようになるまでの間、必要な支援が途切れること

 なく受けれること。

相談窓口

総合的対応窓口

   犯罪被害者等からの相談に応じ、支援に関する情報を提供するとともに、市の関係課や関係機関と調整・対応を行います。

   生活安全課 安全係

   電話:0176-53-5111(内線316)

関係機関・支援団体の相談窓口
公益社団法人 あおもり被害者支援センター

電話及び面接による相談

専門相談

付添い支援

電話:017-721-0783

平日 9時~17時

土・日・祝・年末年始を除く

あおもり性暴力被害者支援センター「りんごの花ホットライン」

電話及び面接による相談

専門相談

産婦人科等の紹介

付添い支援

電話:#8891

   または 017-777-8349

平日 9時~17時

上記時間外、土・日・祝日・年末年始は、

国のコールセンターにつながります。

青森県警察本部 警察安全相談

青森県警察本部警察安全相談室

電話:#9110

   または 017-735-9110

平日 8時30分~17時

 

三沢警察署

電話:0176-53-3145

性犯罪被害110番(青森県警察) 相談

電話:#8103

   または 0120-89-7834

24時間対応

夜間、土・日・祝日は当直員が対応

 

見舞金・支援金・助成金

犯罪により被害を受けた方やその家族に対し、経済的負担を軽減や居住の安定を図るため見舞金等を支給します。
対象となる犯罪行為は、日本国内又は日本国外にある日本船舶もしくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為で、令和6年4月1日以降に発生したものとなります。(交通事故等の過失は含みません。)
遺族見舞金

   対象者:犯罪により亡くなられた被害者の遺族(犯罪被害時三沢市に住んでいる方)

   金 額:30万円

         要 綱:三沢市犯罪被害者等見舞金交付要綱

重症病見舞金

   対象者:犯罪により身体上の負傷又は疾病し、療養期間が1ヵ月以上の期間を要した方(犯罪被害時三沢市に住んでいる方)

   金 額:10万円

   要 綱:三沢市犯罪被害者等見舞金交付要綱

転居費支援金

   対象者:犯罪により被害を受けた方、又は、その被害者と同居している家族・遺族(犯罪被害時三沢市に住んでいる方)が

       下記の理由に該当する者

       1.犯罪被害時に住居が損壊し、又は、汚損した場合

       2.二次被害、又は、そのおそれがある場合

       3.再被害、又は、そのおそれがある場合

   金 額:転居対象経費の合計額又は20万円のいずれか少ない額

   要 綱:三沢市犯罪被害転居費助成金交付要綱

犯罪被害心理相談料助成金

   対象者:犯罪の被害を受けた者、又は、その被害者の家族・遺族(犯罪被害時三沢市に住んでいる方)が

       青森県警察本部等が実施する心理相談を受け、更なる心理相談を必要とする方

   金 額:対象経費の実支出額の合計額、又は、1万円のいずれか少ない額

   要 綱:三沢市犯罪被害心理相談料助成金交付要綱