専用水道及び簡易専用水道の設置には届出が必要です
専用水道及び簡易専用水道の設置には届出が必要です。
三沢市では、専用水道及び簡易専用水道の管理を適正に行うために、三沢市専用水道等取扱要綱を制定しました。
専用水道とは
寄宿舎、療養所等の自家用水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道のうち、101人以上の居住者に給水するもの、又は1日最大給水量が20㎥を超えるもの。
届出様式
- 専用水道布設工事確認申請書 [20KB docxファイル]
- 専用水道布設工事確認申請書記載事項変更届出書 [20KB docxファイル]
- 専用水道布設工事完了届出書 [20KB docxファイル]
- 専用水道給水開始前届出書 [20KB docxファイル]
- 専用水道管理業務委託届出書 [20KB docxファイル]
- 専用水道管理業務委託契約失効届出書 [20KB docxファイル]
- 専用水道(変更・廃止)届出書 [20KB docxファイル]
簡易専用水道とは
受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの。
届出様式
詳しくは、市民生活部環境衛生課までお問い合わせください。
登録日: 2013年4月24日 /
更新日: 2023年8月30日