野焼きについて

廃棄物の野焼きは禁止です

廃棄物処理法により、廃棄物の野焼きは禁止されています。違反した場合は、5年以下の懲役又は1000万円以下の罰金が処せられます。ゴミは決められた方法で適正に分別し、処理して下さい。

野焼きは不完全燃焼を起こしやすく、焼却物によっては人体に有害な有害物質を発生させてしまいます。穴を掘っての焼却、ドラム缶での焼却、ブロック積みでの焼却等、不適合炉での焼却は野焼きと同様になります。

また、「野焼き」に関する通報やお問い合わせは、市役所環境衛生課又は三八地域県民局環境管理部までお願いいたします。

※三八地域県民局環境管理部 電話0178-27-5111(代)

              

野焼き禁止の例外

 野焼き禁止の例外として以下のものがあります。該当する場合でもむやみに焼却してよいものでもなく、周辺住民から苦情が生じる場合は例外とならない場合があります。風向きや、時間帯によっては「草木を燃やして煙たい」、「洗濯物に臭いがついて困る」、「体調が悪い人がいるので困る」といったような苦情が多々あります。

 屋外焼却の例外にあたる場合であっても、出来るだけ最小限にとどめ、資源にしたり原料として取り組んでいただけるようお願いいたします。

野焼き禁止の例外
  • 国または地方自治体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:河川管理のために伐採した草木の焼却
  • 震災等災害の予防・応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    例:災害時の応急対策、火災予防訓練等
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
    例:正月のしめ縄、角松を焼く行事等
  • 農業・漁業または漁業を営むため通常行われる廃棄物の焼却
    例:稲わら、漁網に付着した海産物の焼却
  • たき火その他日常生活の焼却であって軽微なもの
    例:落ち葉焚き、キャンプファイヤー等  

                                                                                                                                    チラシPDF [758KB pdfファイル] 

焼却炉について

使用が認められているゴミの焼却炉の構造基準は以下の通りです。家庭用の焼却炉ではこの構造を満たしておりませんので、使用しないようお願いします。

  • ゴミを焼却室で摂氏800℃以上の状態で燃やすことの出来るもの
  • 外気と遮断された状態でゴミを焼却室に投入出来ること
  • 焼却室の温度を測定できる装置(温度計)があること
  • 焼却に必要な量の通風が行われているもの