交通事故にあったら
交通事故にあったら
必ず警察署又は最寄りの交番に届け出てください。
相手方のいない自転車等の自損事故も届けましょう。
請求期間は
弔慰金、見舞金は交通事故にあった時から1年以内に請求してください。
ただし交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合の請求期間は2年以内となります。
請求に必要なものは
- 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合はコピーでも可)
交通事故証明書が得られない場合は、「交通事故申立書」 - 医師の診断書又は整骨院の証明書(原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合はコピーでも可)
※診断書用紙は市役所担当課にあります。 - 会員証
- 死亡したときは死体検案書又は死亡診断書(原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合はコピーでも可)
- 県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)
様式ダウンロード
交通事故申立書の様式が変更になりました。
・ 交通事故申立書(2019.4.1から) [57KB pdfファイル]
見舞金の受け取り方法
指定した金融機関への口座振替で受け取れます。
登録日: 2011年2月9日 /
更新日: 2023年2月1日