交通事故にあったら

必ず警察署又は最寄りの交番に届け出てください。

相手方のいない自転車等の自損事故も届けましょう。

請求期間は

 弔慰金、見舞金は交通事故にあった時から1年以内に請求してください。

 ただし交通事故がもとで2等級の対象となる後遺障害が残った場合の請求期間は2年以内となります。

請求に必要なものは

  1. 自動車安全運転センター発行の交通事故証明書(原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合はコピーでも可)
    交通事故証明書が得られない場合は、「交通事故申立書」
  2. 医師の診断書又は整骨院の証明書(原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合はコピーでも可
    ※診断書用紙は市役所担当課にあります。
  3. 会員証
  4. 死亡したときは死体検案書又は死亡診断書(原則、原本が必要ですが、原本が提出できない場合はコピーでも可
  5. 県内に本支店のある口座振替ができる金融機関の通帳(口座番号・名義など確認できるもの)
 様式ダウンロード

交通事故申立書の様式が変更になりました。

  交通事故申立書(2019.4.1から) [57KB pdfファイル] 

  ・ 交通事故申立書(見本) [153KB pdfファイル]  

 

見舞金の受け取り方法

指定した金融機関への口座振替で受け取れます。