手続きの流れ

負担金手続き

 

 

受益者負担金・分担金をお願いする区域(賦課区域)は1月中に告示します。告示された土地には受益者負担金・分担金が賦課されることになります。

 

受益者の申告は「下水道事業受益者申告書」に受益者の住所・氏名・土地の所在・地目・地積等を明記し自署または記名押印して、指定した期日までに申告していただきます。この申告にもとづいて、市では受益者負担金の対象となる地積や受益者の確定を行います。

 

受益者に対して8月1日頃に決定通知書及び納入通知書を発送します。

 

 

 

 

 

 

 

 

負担金・分担金の減免

負担金・分担金は、賦課対象区域内の全ての土地に賦課されますが、その土地の使用状況、受益者の負担能力など実情によって減免の対象になります。

⇒下水道事業受益者負担金・分担金減免基準 [105KB pdfファイル] 

負担金・分担金の徴収猶予

受益者に災害・盗難等の事故が生じたことにより、納入期日までに受益者負担金・分担金を納入することが困難な場合は、申請により納入期日を延長する特別な制度がありますので相談してください。

⇒下水道事業受益者負担金・分担金徴収猶予の期間 [60KB pdfファイル]