負担金・分担金の納付者
負担金・分担金の納付者
公共下水道が整備されると、生活環境が良くなり土地の利用価値が高まります。公共下水道が整備される地域内のすべての土地が、受益者負担金・分担金の対象となります。したがって、受益者負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は、その土地の所有者となります。しかし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用を除く)の目的となっている土地については、原則はその権利者になりますが、その土地の所有者と権利者の協議に基づく同意があった場合は、受益者負担金・分担金を納める方を土地の所有者にすることもできます。
参考 負担金・分担金を納める方(受益者)は次のとおりです。
例1 |
土地所有者 … A 家屋所有者 … A 居住者 … A |
例2 |
土地所有者 … A 家屋所有者 … A 居住者 … B |
負担金・分担金を納める方 … A | 負担金・分担金を納める方 … A | ||
例3 |
土地所有者 … A 家屋所有者 … B 居住者 … B |
例4 |
土地所有者 … A 家屋所有者 … B 居住者 … C |
負担金・分担金を納める方 … AまたはB(ただし協議により決定) |
負担金・分担金を納める方 … AまたはB(ただし協議により決定) |
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登録日: 2011年3月2日 /
更新日: 2012年8月16日