負担金・分担金の納付者

公共下水道が整備されると、生活環境が良くなり土地の利用価値が高まります。公共下水道が整備される地域内のすべての土地が、受益者負担金・分担金の対象となります。したがって、受益者負担金・分担金を納めていただく方(受益者)は、その土地の所有者となります。しかし、地上権、質権または使用貸借もしくは賃貸借による権利(一時使用を除く)の目的となっている土地については、原則はその権利者になりますが、その土地の所有者と権利者の協議に基づく同意があった場合は、受益者負担金・分担金を納める方を土地の所有者にすることもできます。

 参考 負担金・分担金を納める方(受益者)は次のとおりです。

例1

例1

土地所有者 … A

家屋所有者 … A

居住者    … A

例2

例2

土地所有者 … A

家屋所有者 … A

居住者    … B

負担金・分担金を納める方 … A 負担金・分担金を納める方 … A
例3

例3

土地所有者 … A

家屋所有者 … B

居住者    … B

例4

例4

土地所有者 … A

家屋所有者 … B

居住者    … C

負担金・分担金を納める方

… AまたはB(ただし協議により決定)

負担金・分担金を納める方

… AまたはB(ただし協議により決定)