小規模受水槽水道の衛生管理
受水槽水は、管理が不十分なことにより汚染されるおそれがあります。
小規模受水槽水道の衛生管理等は、原則として設置者の自己責任となりますので、常に清潔で安全な水の確保のため、自ら適正な管理に努めてください。
小規模受水槽水道とは
受水槽の容量が5㎥を超え、10㎥以下の水道事業の用に供する水道又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする小規模受水槽水道を有する施設。
設置者の衛生管理について
- 設置者等は、小規模受水槽水道やその周辺にみだりに人畜が立ち入らないように適切な措置を講ずること。
- 簡易専用水道の管理基準に準じて管理しましょう。
- 日頃飲んでいる水の色、濁り、臭い、味に異常がなく、安全であるか確認しましょう。
水質検査について
- 定期の水質検査:1年以内ごとに1回、水質検査を受けましょう。
- 臨時の水質検査:給水される水に異常を認めた場合は、必要な水質検査を行い、安全を確認しましょう。
検査機関について
管理状況についての検査を依頼するにあたっては水道法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の登録を受けた者に対して行うものとする。
◆使用の停止
- 給水される水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときや水質基準に不適合な項目があった場合は、直ちに小規模受水槽水道の使用を停止してください。
◆市への連絡
- 汚染により小規模受水槽水道の使用を停止した場合にはご連絡ください。
- 水質検査の結果に異常があった場合にはご連絡ください。
- 小規模受水槽水道を使用しなくなった場合や管理者等の変更がありましたら、ご連絡下さい。
参考
*小規模受水槽水道を設置・廃止・管理者等の変更があった際は、環境衛生課までご連絡ください。
登録日: 2016年2月2日 /
更新日: 2016年2月4日