汚水排除量の認定

使用料算定の基礎になります汚水排除量は、次の使用区分により認定いたします。

使用区分 使用水量の認定

水道水

水道水の使用水量とします。(従量制料金)

 

※ただし、複数の使用者が給水装置を共同で使用している場合で、それぞれの使用水量を確認できないときは、それぞれの使用状況等を考慮して認定します。

 

※農家の方で、自宅で苗代作りや農作物の選別等の際、大量の水道水を使用することがある場合、使用した水が農業集落排水に流れないため、世帯員の人数で使用料を算定します。(定額制料金)

水道水以外の水

使用者の使用状況等を考慮して認定します。

 

例)一般家庭で井戸水(計測装置付けない)を使用する場合

  ・井戸水のみの場合

     世帯員一人につき 6立方メートル

  ・井戸水と上水道併用の場合

     世帯員一人につき 3立方メートル + 上水道の使用水量

 

   ※定額制料金をご利用の方は、世帯員の人数が変わった場合、速やかに変更の手続きを行って下さい。

使用料の算定

農業集落排水施設使用料:1月1件につき

・従量制料金(税込料金)

基本料金 従量料金(1立方メートルにつき)

1,130円

 

  一般 浴場・プール
1 ~ 30立方メートル

100円

(一律)28円

31 ~ 60立方メートル

143円

61 ~ 100立方メートル

214円

101立方メートル ~  

286円

 

【参考計算】1ヶ月に一般家庭で20立方メートル使用した場合

     (基本料金)            1,130円

     (従量料金)20立方メートル×100円=2,000円

      (請求額)              3,130円

 

・定額制料金(税込料金)

   基本料金 世帯員1人につき
汚水排除世帯

1,130円  

743円

汚水排除世帯(し尿を除く)

586円

 

【参考計算】1ヶ月に汚水排除世帯4人で使用した場合

     (基本料金)          1,130円

     (定額料金)   4人×743円=2,972円 

     (請求額)           4,102円

※使用月の中途において、農業集落排水の使用を開始したとき、休止したとき、若しくは廃止したとき、又は使用を再開したときの基本料金の額は、使用日数が15日以内のものは2分の1月分、使用日数が15日を超えるものは1カ月分とします。

使用料の納入方法

 毎月、水道料金と同時に納入通知書または口座振替により納めていただきます。

 口座振替を希望する方は通帳、届出印、身分証等をご持参のうえ各金融機関又は上下水道庁舎の窓口で手続きしてください。※ゆうちょ銀行をご利用する場合は、直接ゆうちょ銀行窓口での手続きとなります。

【注意】すでに水道料金を口座振替にしている場合でも、新たに農業集落排水施設使用料の口座振替をご希望の場合は、再度口座登録が必要です