対象となる事故とは?
平成29年3月31日以前に生じた交通事故について
弔慰金、見舞金の対象となる場合
- 自動車、バイク、自転車、介護人の付いていない車イスなどの道路交通による人身事故。
- 歩いていて車にはねられたり、ひかれたりした事故。
- 自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき。
- 自転車の補助いすに子どもを乗せて走行中、子どもがスポーク等に足をはさんでケガをしたとき。
- 自動車運転中、誤ってガードレール等にぶつかり、ケガをしたとき。
弔慰金、見舞金の対象とならない場合
- 故意(暴走行為、自殺、保険金詐欺等)又は重大な過失(信号無視、原付バイクの二人乗り等)によって交通事故を起こし、不正に見舞金を受けようとする方。
- 無免許運転及び酒気帯び運転をし、又はその事情を知りながら同情して交通事故による災害を受けた方。
- 地震、洪水、暴風、その他の天災が原因で生じた交通事故による災害を受けた方。
- 電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた方。
- 歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた方。
平成29年4月1日以降に生じた交通事故について
見舞金等の対象となる場合
自働車、バイク、自転車等の道路交通による人身事故
・歩行中の自転車等との接触事故
・自転車で走行中に転倒したり、追突されてケガをしたとき
・自転車の補助いすに子どもを乗せて走行中、子どもが車輪に足をはさんでケガをしたとき
・自転車運転中、誤ってガードレール等にぶつかりケガをしたとき
見舞金等の対象とならない場合
1.故意または重大な過失によって交通事故を起こし、不正に見舞金等を受けようとする場合
2.無免許運転及び酒気帯び運転をし、またはその事情を知りながら同乗して交通事故による災害を受けた場合
3.地震、洪水、暴風、その他の天災によって生じた交通事故による災害を受けた場合
4.自転車の二人乗りや、酒気帯びでの走行中にケガをした場合
5.電車、航空機、船舶などの事故による災害を受けた場合
6.歩行者の転倒や作業中の事故など交通事故以外の災害を受けた場合
7.車両乗降の際に災害を受けた場合
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登録日: 2017年1月12日 /
更新日: 2017年1月12日