野鳥は餌がとれずに衰弱したり、環境に適応できずに死んでしまう場合もあります。カラス、スズメ、ハト、トビ等の野鳥の死亡羽数が1羽である場合や、自然発生的な怪我により死んでいた場合、直ちに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。
鳥インフルエンザに関する詳細は下記をご覧ください。

死亡した野鳥の取り扱いについて

野鳥の死体処理は、土地の所有者または管理者が行ってください(廃棄物法処理法第5条第1項)。

処理の方法
  • ごみ袋に入れて密封し、「もやせるごみ」の日に生活系一般廃棄物として出してください。清掃センターへ直接持ち込む場合は、ごみ袋に入れて密閉し、平日9時から16時までにお持ち込みください。
    また、埋葬する場合は、自己所有地または当該土地所有者の了解を得て、公衆衛生上に支障の出ないように深い穴を掘って埋めてあげてください。
  • 市内の道路上で野鳥の死体を発見した場合は、以下の連絡先へ電話してください。
連絡先

清掃センター 0176-59-3331(平日8時15分から17時まで)
三沢市役所  0176-53-5111(夜間および休日)

処理上の注意
  • 野鳥の死体は、ウイルスや細菌に感染している場合があります。
    処理する際には素手で触らず、マスク・ビニール手袋等を着用したうえで作業を行い、終了後に石鹸で手洗いし、うがいを行ってください。
  • 同じ場所で、たくさんの鳥が死んでいたら、鳥インフルエンザ、その他感染症等の可能性があります。
    直接触らずに上北地域県民局または三沢市役所へご連絡ください。
連絡先

上北地域県民局林業振興課 0176-22-8111(内線281)

三沢市役所環境衛生課   0176-53-5111(内線278)

 

 

 

鳥インフルエンザ等に関する留意事項

  • 鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除いて、通常では人には感染しないと考えられています。
    日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
  • ハクチョウ類やカモ類などの渡り鳥へ餌付けすることを自粛し、野鳥に触れないようにしましょう。

  ※特に子供は興味から野鳥に近づくおそれがありますので注意しましょう。

 

その他野鳥との接し方や鳥インフルエンザに関する情報は下記をご覧ください。