活動団体の皆様へ

町内会、企業、各種団体等において、ボランティア活動により公共の場所等の清掃作業を実施し、収集したごみを清掃センターへ持ち込む場合は、事前に申請し、市の承認を受けることで、ごみ処理手数料を負担することなく、清掃センターへ持ち込むことができます。

手続き方法

注意事項

  • 一般廃棄物処理手数料免除申請書が提出されていない場合、事業ごみの取り扱いになり有料となります。
  • 収集したごみは、分別(可燃物、不燃物、びん、缶、ペットボトル)してください。
  • 分別されていないごみや清掃センターで処理できないごみ(タイヤ、家電等)は原則持ち込みできません。
  • 清掃センターは、土曜日の午後及び日曜日は休業のため、ごみの受け入れはできません。
  • 私有地や法人等の公共性がない場所で収集したごみは、一般廃棄物処理手数料の減免対象にはなりません。
  • 道路清掃の砂や道路側溝清掃の汚泥については、市役所建設部土木課へ相談してください。
  • 不法投棄ごみを発見した場合は、清掃センターに連絡してください。