ボランティア清掃の取扱いについて
活動団体の皆様へ
町内会、企業、各種団体等において、ボランティア活動により公共の場所等の清掃作業を実施し、収集したごみを清掃センターへ持ち込む場合は、事前に申請し、市の承認を受けることで、ごみ処理手数料を負担することなく、清掃センターへ持ち込むことができます。
手続き方法
- 以下の申請書に記入し、清掃センターへ事前に提出してください。
一般廃棄物処理手数料免除申請書.doc [34KB docファイル]
一般廃棄物処理手数料免除申請書(記入例).pdf [98KB pdfファイル] - 市の承認後に、一般廃棄物処理手数料減免通知書をお送りします。
- 持ち込みの際に、受付の者へ一般廃棄物処理手数料減免通知書(写し可)を提示してください。
注意事項
- 一般廃棄物処理手数料免除申請書が提出されていない場合、事業ごみの取り扱いになり有料となります。
- 収集したごみは、分別(可燃物、不燃物、びん、缶、ペットボトル)してください。
- 分別されていないごみや清掃センターで処理できないごみ(タイヤ、家電等)は原則持ち込みできません。
- 清掃センターは、土曜日の午後及び日曜日は休業のため、ごみの受け入れはできません。
- 私有地や法人等の公共性がない場所で収集したごみは、一般廃棄物処理手数料の減免対象にはなりません。
- 道路清掃の砂や道路側溝清掃の汚泥については、市役所建設部土木課へ相談してください。
- 不法投棄ごみを発見した場合は、清掃センターに連絡してください。
登録日: 2018年7月24日 /
更新日: 2018年8月14日