防衛省による移転措置事業について
防衛省では、移転措置事業として、「防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)」第5条に基づき、自衛隊等が使用する飛行場等の周辺地域において、航空機の音響に起因する障害が特に著しい第二種区域※(航空機騒音障害区域)を指定し、その区域が指定されたときに現に所在する建物や土地の所有者からの申し出を受けて、移転の補償等を実施しています。
※第二種区域は、第三種区域を含みます。
詳しくは、下記をご覧ください。
お問い合わせ先:東北防衛局 企画部 防音対策課 移転措置係 022-297-8216
東北防衛局 三沢防衛事務所 施設課 0176-53-3118
登録日: 2020年4月7日 /
更新日: 2023年3月31日