給水装置所有者変更について
給水装置所有者等の変更手続き
給水装置の所有者等の変更は、三沢市水道事業給水条例施行規程第21条第1項第5号により届出が必要です。
給水装置の所有者とは
道路に布設している水道管(配水管)から分岐して、各ご家庭に引き込まれている管(給水管)から蛇口までを給水装置といいます。
給水装置は個人の財産ですが、「所有者」と「使用者」がいます。
「所有者」とは給水装置の財産を所有している方です。
「使用者」とは実際に水道を使用して水道料金をお支払いしている方になります。
所有者の変更について
土地、建物の売買・相続等に伴い給水装置の所有者が変更となる場合は、「給水装置所有者変更届」の届出が必要となります。
給水装置所有者変更には次の書類を提出してください。
・給水装置所有者変更届(様式第14号).docx [20KB docxファイル]
・様式第14号添付書類.docx [18KB docxファイル] (令和5年6月1日届出分から適用)
・メーター保管証(様式第8号).docx [19KB docxファイル]
※「様式第14号添付書類」に、三沢市に届出されている所有者からの署名捺印をいただいている場合は、上記の書類を提出してください。
※「様式第14号添付書類」に、三沢市に届出されている所有者からの署名捺印をいただけない場合などは、上記の書類のほか、新所有者が所有権を取得したことを証する書類の添付が必要となります。
・売買などの場合
土地または家屋の登記事項証明証や売買契約書の写し など
・相続などの場合
戸籍謄本等の旧所有者との関係性がわかる書類の写しまたは念書 など