三沢市地球温暖化対策実行計画について
三沢市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)の策定について
地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に規定する「地方公共団体実行計画(事務事業編)」では、市町村の行う事務及び事業に関して、自治体が「温室効果ガスの量の削減並びに吸収作用の保全及び強化のための措置に関する計画」を策定し、計画期間や目標、具体的な措置の内容について定めることとしています。
本市では、平成20年度から三沢市役所エコオフィスプランを策定し、市の事務事業により排出される温室効果ガスの発生抑制に取り組んできました。
このたび、エコオフィスプランを改め、三沢市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)に統合し、2019年度(令和元年度)を基準年度として策定いたします。
三沢市地球温暖化対策実行計画(事務事業編).pdf [ 2132 KB pdfファイル]
登録日: 2023年6月1日 /
更新日: 2023年6月1日