三沢市空き家バンク

  三沢市では、令和8年4月から国土交通省が運営する全国版空き家バンクを通じて、インターネット上で市内の空き家等の物件情報を提供する「三沢市空き家バンク」の運用を始めました。

空き家等を「所有されている方」や「お探しの方」は、空き家バンクの活用を検討してみてはいかがでしょうか?

空き家バンクとは

目 的
三沢市内における空き家等の流通促進を図るとともに、放置された管理不全となる空き家等の発生を抑制し、市民の安全で快適な居住環境を維持することを目的に実施するものです。
 
概 要
空き家等の売却や賃貸を希望する所有者等の方から申し込みを受け空き家バンクに登録した空き家等の情報を、市のホームページなどを利用して、三沢市に移住・定住を希望している方や、市内在住で住み替えを希望している方などに情報を提供します。

空き家の登録について(空き家を売りたい方・貸したい方)

(1)登録条件
・個人の所有であること
・居住を目的とした一軒家であること(民間事業者による賃貸、分譲等を目的とする建物を除く)
・空き家の固定資産税を完納していること
 など
※空き家バンク登録の前に、登録可能な物件かどうか判断する現地調査が必要になります。
※現地調査の結果、空き家バンクに登録できない場合もあります。
 
(2)登録方法
三沢市空き家バンク情報登録申請書、登録カード及び登録同意書にご記入のうえ添付書類と一緒に、建築住宅課にお申込みください。
※登録費用は不要です。
※登録後の仲介等については、空き家バンク登録事業者が行います。
※市では、物件の売買・賃貸に関する交渉には、一切関与しません。
※契約成立時には、宅地建物取引業法の規定に基づく仲介手数料が発生します。
 

空き家をお探しの方

空き家バンクの物件情報は次のリンクからご覧いただけます。
買いたい(借りたい)空き家が見つかりましたら、各物件に記載の宅建業者へお問い合わせください。

登録事業者(登録された空き家の媒介等を行う事業者)について

(1)登録条件
・宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引業者であること
・公益財団法人青森県宅地建物取引業協会に属する会員であること
など
 
(2)登録方法
 三沢市空き家バンク登録事業者登録申請書にご記入のうえ添付書類と一緒に、建築住宅課にお申込みください。
 
 
(3)登録事業者
 三沢市空き家バンク登録事業者として登録している宅建業者の一覧です。

(五十音順)

社 名 住 所 電 話
家導楽 三沢市前平2丁目11-1 0176-54-4010
Winコーポレーション 上北郡おいらせ町住吉3丁目50-631 0176-57-1455
株式会社 サンロク 三沢市桜町1丁目2-7 0176-53-3436
株式会社 角住宅サービス 三沢市大字三沢字大津58-61 0176-54-4226
株式会社 青北建設 三沢市六川目6丁目35-57 0176-59-3508
株式会社 東北企画 三沢市幸町1丁目10-10 0176-57-1010
東北殖財管理有限会社 三沢市中央町3丁目1-6 0176-53-4038
株式会社 不動産パートナーズ 三沢市美野原1丁目12-10 0176-51-6083
有限会社 宮古建設工業 三沢市大津1丁目219-120 0176-54-3347

 

三沢市空家流通促進事業費補助金について

三沢市は、空き家の流通促進による既存住宅ストックを活用するため、「三沢市空家流通促進事業費補助金交付要綱」に基づき、空き家の売買等に要する経費に対して補助を行います。

!注意事項!補助金交付決定前に事業に着手した場合、補助の対象にならない場合があります。

 三沢市空家流通促進事業費補助金交付要綱

 交付申請書等(記載例)

補助対象空き家

補助の対象となるのは、次の条件をすべて満たす空き家となります。

(1)三沢市空き家バンクに登録されている物件で、売買契約が締結されている住宅であること。

(2)建築基準法の建築確認を受けている住宅であること。

(3)居住を目的とする売買に供する一戸建ての住宅であること。

(4)親族への売却でないこと。

(5)過去に本補助金、木造住宅耐震改修補助金、リフォーム補助金を受けた住宅でないこと。

(6)特定空家等でないこと。

補助対象者(申請者)

(1)三沢市空き家バンク登録物件に係る売買契約を締結した登録者及び購入者であること。

(2)市税の滞納がないこと。

(3)暴力団員でないこと。

(4)過去に本補助金の交付を受けた者でないこと。

(5)購入者は10年以上居住する意思があること。

(6)補助対象物件の取得・居住により自己又は親族が所有する住宅が空き家とならないこと。

補助金の額等

補助金の額は、次の表のとおりです。

なお、リフォーム・リノベーション工事以外の対象事業については補助対象者ごとに住宅1戸につき、当該種類別補助額を合算した合計額について、10万円を上限とします。

補助対象事業 補助対象者 補助対象経費 補助額
 不動産登記

登録者    

購入者

空き家の売買に伴う所有権移転登記に係る費用として司法書士等に支払う費用のうち登録免許税額を控除した経費 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1戸当たり5万円を限度とする。
 家財整理、搬出

登録者

購入者

空き家内にある遺品等の家財の整理及び搬出に要する費用として事業者に支払う経費。ただし、購入者にあっては、当該空き家に係る売買契約締結後、入居前に整理及び搬出する経費に限る。 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1戸当たり5万円を限度とする。
 取引仲介手数料  

登録者

購入者

空き家の売買にあたり、仲介業者に支払った報酬 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1戸当たり5万円を限度とする。

 リフォーム・

 リノベーション工事      

購入者 住宅の機能を維持若しくは向上させるための修繕、模様替え、改修等の工事に要する経費。ただし、当該空き家に係る売買契約締結後、入居前にリフォーム・リノベーションする工事に限る。 補助対象経費に2分の1を乗じて得た額。ただし、1 戸当たり30万円を限度とする。