国土利用計画法とは

 国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図ることを目的に創設された制度です。

 現在では、一部の地域を除いた全国で「事後届出制」が原則となっており、青森県においても県内全域で事後届出制が適用されています。

 この制度では、一定面積以上の土地の取引をしたときは、契約締結日から起算して2週間以内に三沢市長を経由して青森県知事に届け出なければならないことになっています。

届出の必要な土地取引

 次の条件を満たす土地取引にあたっては、届出が必要です。

1.対象地域

三沢市全域(非線引き都市計画区域)

2.取引の規模(面積要件)

5,000平方メートル以上

3.取引の形態

 土地に関する取引が、(1)所有権等の権利の移転‧設定を目的とし、(2)対価の授受を伴い、(3)契約により行われる場合は届出が必要です。

(例)届出が必要な土地取引

  • 土地の売買、共有持分の譲渡
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 交換
  • 形成権(予約完結権、買戻権等)の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡‧第三者のためにする契約
  • 賃借権‧地上権の移転又は設定(権利金等の一時金の授受がある場合)

※上記契約が予約である場合、及び停止条件付き、解除条件付きの場合は必要です。(例:農地転用の許可を停止条件とする売買契約)

4.一団の土地

  個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が一連の計画の下に取得する土地の合計が上記の面積以上となる場合には届出が必要です。

届出の手続き

 土地取引に係る契約(予約を含む。)をしたときは、土地の権利取得者(売買の場合は買主)は、契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した知事あての届出書に必要な書類等を添付して、契約締結日から起算して2週間以内に届け出てください。

1.提出先

三沢市都市整備課(三沢市役所本館3階)

2.提出書類

  • 土地売買等届出書
  • 土地取引に関する契約書の写し又はこれに代わるその他の書類
  • 土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、地籍調査図等)
  • 土地の面積の実測の方法を示した図書(実測面積による契約をした場合)
  • 土地の利用又は開発に係る個別規制法、条例等による許認可を要するものについては、それを受けているあるいは手続き中であることを証する書面(例:農地転用許可書(農地転用許可申請書))
  • その他(必要に応じて委任状等)

3.提出部数

2部(正本1部、副本1部)

4.提出様式

土地売買等届出書様式.xls [65KB xlsファイル]

土地売買等届出書別紙様式.xls [46KB xlsファイル] 

委任状.xlsx [21KB xlsxファイル]