公有地の拡大に推進に関する法律とは

 この法律は、地方公共団体等が都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため、必要な土地の先買い制度を設けたものです。

 この先買い制度には、一定要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする時に契約締結前に市長に届け出る届出制度と地方公共団体等に土地を買い取って欲しい旨を申出する申出制度の2種類があります。

届出制度とは(公拡法4条)

 土地所有者が、一定の要件を満たす土地を有償で譲渡しようとする時に、契約締結前に市長に届け出る制度

次のような土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとする時は、契約を結ぶ3週間前までにその旨を市長に届け出る必要があります。

1.都市計画決定された施設の区域内にある200平方メートル以上の土地

2.一定規模以上の土地

  都市計画区域10,000平方メートル以上の土地

申出制度とは(公拡法5条)

地方公共団体等に土地を買い取って欲しい旨を申出する制度

200平方メートル以上の土地を所有する方は、市や県などの公的機関に土地の買取を希望する時は、その旨を市長に申し出ることができます。

手続き

(1)土地所有者は、届出書又は申出書を市長へ提出します。(提出先は都市整備課)

(2)届出書は、契約予定日の3週間前までに提出します。

(3)届出書又は申出書を受理後、3週間以内に結果を通知します。

(4)買取りを希望する場合は、買取り協議に入ります。

提出書類
No 図書名 説   明
1

届出書

申出書

様式は下記からダウンロードできます。
2 位置図 縮尺50,000分の1以上の地形図
3 平面図 周辺がわかる500分の1以上
4 実測図 実測面積による売買等を行う場合
5

土地登記事項

証明書

当該土地の所有者が分かるもので最新のもの
6 その他 代理人に委任する時の委任状など

 

提出部数

2部

様式

土地有償譲渡届出書.xls [ 43 KB xlsファイル]

土地買取希望申出書.xls [ 41 KB xlsファイル]