各種審議会等
社会教育委員
●社会教育法より
(社会教育委員の職務)
第十七条 社会教育委員は、社会教育に関し教育長を経て教育委員会に助言するため、左の職務を行う。
一 社会教育に関する諸計画を立案すること。
二 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。
三 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。
2 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。
3 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。
名簿
氏 名 | 役 職 等 | 選 出 区 分 | 備 考 |
---|---|---|---|
太田 浩之 |
堀口中学校 校長 |
学校教育関係 | |
五十嵐 康彦 |
三沢第五中学校 教頭 |
学校教育関係 | |
山上 里美 | 三沢少年少女合唱隊 代表 | 社会教育関係 | |
沼田 巌 | 三沢市子ども会育成協議会 会長 | 社会教育関係 | |
林 光利 |
三沢東ロータリークラブ | 社会教育関係 | |
垂井 則子 | ガールスカウト青森県連盟第3団 副団委員長 | 家庭教育関係 | |
松葉 たか子 | 三沢市連合婦人会 会計 | 家庭教育関係 | |
石坂 敏夫 | 元三沢市教育相談員 | 学識経験者 | 議長 |
馬場 せつ子 | 元三沢市教育相談員 | 学識経験者 | 副議長 |
中村 健一 | 元三沢市教育部長 | 学識経験者 |
三沢市公民館運営審議会
●社会教育法より
(公民館運営審議会)
第二十九条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。
2 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
第三十条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、市町村の教育委員会が委嘱する。
2 前項の公民館運営審議会の委員の定数、任期その他必要な事項は、市町村の条例で定める。
第三十一条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。
名簿
氏 名 | 役 職 等 | 選 出 区 分 | 備 考 |
田浦 ルミ | 古間木小学校 校長 | 学校教育関係 | |
菊池 健一 | 木崎野小学校 校長 | 学校教育関係 | |
江渡 俊晴 | 三沢小学校 校長 | 学校教育関係 | |
市村 光夫 | 三沢市文化協会 監査 | 社会教育関係 | |
井上 京子 | 三沢市文化協会 会計 | 社会教育関係 | 副委員長 |
坂本 幸子 | 三沢市連合婦人会 会長 | 社会教育関係 | |
沼田 巌 | 三沢市子ども会育成協議会 会長 | 家庭教育関係 | 委員長 |
土嶺 美加子 | 三沢市地域コーディネーター | 家庭教育関係 | |
中野渡 裕則 | 三沢市連合PTA 会長代行 | 家庭教育関係 | |
三上 博利 | 三沢国際クラブ 会長 | 学識経験者 | |
古田 清孝 | 元三沢市立中央公民館長 | 学識経験者 | |
鳥谷部 敦生 | 元堀口中学校 校長 | 学識経験者 |
|
三沢市立図書館協議会
●図書館法より
(図書館協議会)
第十四条 公立図書館に図書館協議会を置くことができる。
2 図書館協議会は、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べる機関とする。
第十五条 図書館協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が任命する。
第十六条 図書館協議会の設置、その委員の定数、任期その他必要な事項については、当該図書館を設置する地方公共団体の条例で定めなければならない。
名簿
氏 名 | 役 職 等 | 選 出 区 分 | 備 考 |
江渡 勇 | 三川目小学校 校長 | 学校教育関係 | |
竹本 陽子 | 三沢小学校 教頭 | 学校教育関係 | |
永井 美香 | 読み聞かせボランティア団体 代表 | 社会教育関係 | |
新堂 義史 | 三沢市連合PTA 副会長 | 社会教育関係 | |
石井 和子 | 三沢地域子育て支援センター | 家庭教育 | 副委員長 |
佐々木 美佳 | 市幼稚園教育研究会 | 家庭教育 | |
石原 政人 |
元中学校校長 | 学識経験者 | 委員長 |
岩本 ひとみ | 元中学校教論 | 学識経験者 |
三沢市文化財審議会
●三沢市文化財保護条例より
(文化財審議会)
第三条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項本文の規定に基づいて、三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)の附属機関として三沢市文化財審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第四条 審議会は、三沢市の区域内に存するすべての文化財の保存及び活用又は管理に関し、委員会の諮問に答え意見を具申する。
第五条 審議会の委員の定数は5人以内とする。ただし、特別の事項を審議する必要があると認めるときは、臨時に委員を置くことができる。
第六条 委員は、市内在住又は市内に勤務先を有する学識経験者のなかから委員会が委嘱する。
名簿
氏 名 | 役 職 等 | 選 出 区 分 | 備 考 |
小松 かつ枝 | 青森県文化財保護指導員 | 学識経験者 | |
髙橋 裕淸 | 元上久保小学校 校長 | 学識経験者 | |
根岸 敏雄 | 会社員 | 学識経験者 | |
一戸 実 |
六川目町内会長 | 学識経験者 | |
赤沼 宗司 | 玉泉寺住職 | 学識経験者 |
このコンテンツに関連するキーワード
登録日: 2011年2月15日 /
更新日: 2023年6月5日