三沢市少年少女文化奨励賞
三沢市少年少女文化奨励賞
芸術・芸能・技術など文化的大会において、全国・東北で活躍、もしくは県大会で最高位を収めた、三沢市内の学校に在籍する18歳以下の児童生徒等に対し、三沢市少年少女文化奨励賞を授与しています。
三沢市少年少女文化奨励賞の授与に関する基準
授与基準
文化活動に参画し、優れた成績を収めた次の各号の一に該当するものに対し少年少女文化奨励賞を授与しこれを称える。
- 県内の著名な機関または団体の主催する芸術、芸能、技能等の文化的大会若しくは展覧会等において最高位の成績を収めたもの。
- 東北地区または全国的規模における芸術、芸能、技能等の文化的大会若しくは展覧会等において優秀な成績を収めたもの。
- 前各号に定められるもののほか特にこの賞を授与することを適当と認められたもの。
授与の対象
この賞の授与の対象は三沢市内の学校に在籍する小学校児童、中学校、高等学校生徒及び18歳以下の職業訓練校、専修学校生徒、その他のものとする。
受賞候補者の推薦
関係機関または団体は賞の授与に該当する候補者について第9条の規定する賞の授与の時期の30日前までに教育委員会へ別紙様式による推薦書を提出するものとする。
少年少女文化奨励賞事績調書(様式)[46KB docファイル]
推薦事項の諮問
教育委員会の前条の規定による推薦があった場合、社会教育委員の会議にこれを諮問するものとする。
選考及び決定
教育委員会は前条の諮問にかかわる答申に基づいて選考を行い、受賞者を決定する。
団体の取扱
この基準は団体に対してこれを準用する。
授与の主体
この賞の授与は教育委員会教育長が行う。
授与の時期
この賞の授与は毎年2月に行う。ただし、特別の事由により他の時期に授与することが適当と認められる場合は、その都度行う。
受賞の追彰
この基準により受賞者となるべきものが賞授与の時期以前に死亡した場合はその遺族に対し前条の規定により伝達する。
委任事項
この基準に定めるもののほか必要な事項は教育長が別に定める。
