三沢市読書バリアフリー計画

 三沢市教育委員会では、令和6年4月から6年間を計画期間とする『三沢市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画』(三沢市読書バリアフリー計画)を策定いたしましたのでお知らせいたします。

読書バリアフリー計画とは?

 令和元年〔2019年〕6月、「視覚障害者等の読書環境の整備の推進に関する法律」(以下「読書バリアフリー法」と記載します。)が施行されました。
 読書バリアフリー法は、視覚障がい者等の読書環境の整備を行うことで、障がいの有無に関わらず、全ての国民が等しく読書を通じて文字・活字文化の恩恵を受けることができる社会の実現に寄与することを目的に制定されたものです。
 この法律では、地方公共団体がそれぞれに計画を定めることで、国内の全ての地域で効果的な読書環境の整備がなされることを目指しています。
 このうち、三沢市教育委員会では、読書バリアフリー法に規定される三沢市での計画として、『三沢市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画』(三沢市読書バリアフリー計画)を策定いたします。

  • 本計画は、地方公共団体が読書バリアフリー法に基づき定める計画ですが、他の地方公共団体では個別に定めるもののほか、障害者基本法に基づく地方公共団体が定める計画(障がい者計画など)に含めて策定する場合があります。
  • 令和5年12月8日から令和6年1月8日まで、素案に対してパブリックコメントを実施いたしましたが提出された意見はございませんでした。

計画の期間

 計画の期間は、令和6年度〔2024年度〕から令和11年度〔2029年度〕までの6年間です。
 なお、本計画は『三沢市障がい者計画』と連携して推進することが好ましいものです。この計画期間が6年間で設定されていることから、同じ計画期間を設定しています。

計画の対象

 本計画は、視覚障がい、発達障がい、肢体不自由、その他の障がいによって視覚による表現の認識が困難な方を主な対象としています。
 この一方で、視覚障がい者以外の、読書や図書館利用に困難を伴う方をはじめ、全ての地域の方が利用しやすい読書環境の整備を行う必要があります。
 このことから、計画の対象者として身体障害者手帳の所有の有無を問うものではなく、全ての方を対象にします。

計画の体系

 計画の体系については以下のとおりとなっております。

 基本方針 『障がいの有無に関わらず、全ての市民が充実した読書活動ができる環境整備』

  • 基本施策1 視覚障がい者等による図書館の利用に関する体制の整備(読書バリアフリー法 第9条関係)
  • 基本施策2 インターネットを利用したサービスの提供体制の強化(読書バリアフリー法 第10条関係)
  • 基本施策3 端末機器等及びこれに関する情報の入手の支援、情報通信技術の習得支援(読書バリアフリー法 第14条、第15条関係)
  • 基本施策4 人材の育成(読書バリアフリー法 第17条関係)

 

『三沢市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画』計画書

 計画書を掲載いたします。

  三沢市視覚障がい者等の読書環境の整備の推進に関する計画 [ 269 KB pdfファイル]

今後の取り組みについて

 今後は本計画に基づき、市立図書館などにおけるアクセシブルな書籍や機器更新など、読書環境の整備に努めてまいります。

 環境整備にあたっては地域の皆さまのニーズに対応する必要がございますので、ご意見やご要望がございましたら、三沢市教育委員会事務局生涯学習課もしくは三沢市立図書館にお問い合わせください。

 

 

 

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