定額減税しきれないと見込まれる方への調整給付金のご案内
令和6年度の定額減税において、減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。
定額減税の詳細については「市・県民税に適用される定額減税について」国税庁ウェブサイト「定額減税特設サイト」をご確認ください。
また、令和6年度新たに市・県民税非課税等となる世帯への給付金については、「令和6年度物価高騰支援給付金のご案内」をご確認ください。
支給対象者
定額減税が令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)または令和6年度市・県民税所得割額を上回る(定額減税しきれない)額の合計を1万円単位に切り上げた額を支給します。
ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
支給額の算出方法
(1)所得税分
定額減税額3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)-令和6年分推計所得税額=定額減税しきれない額
(2)市・県民税分
定額減税額1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)-令和6年度市・県民税所得割額=定額減税しきれない額
(3)支給額
(1)+(2)=支給額(1万円単位に切り上げた額)
※国外に居住する同一生計配偶者及び扶養親族は除く
モデルケース
調整給付金があるケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が49,500円、令和6年度市・県民税額が20,000円の場合
〇所得税減額可能額:30,000円×4人=120,000円
所得税分控除不足額
(1)120,000円-49,500円=70,500円
〇市・県民税所得割減税可能額:10,000円×4人=40,000円
市・県民税分控除不足額
(2)40,000円-20,000円=20,000円
〇調整給付金額
(1)+(2)=90,500円…調整給付金額100,000円(1万円単位で切り上げ)
調整給付金がないケース
納税義務者本人が配偶者と子ども2人を扶養しており、納税義務者本人の令和6年分推計所得税額(減税前)が150,000円、令和6年度市・県民税額が130,000円の場合
〇所得税減額可能額:30,000円×4人=120,000円
所得税分控除不足額
(1)120,000円-150,000円=△30,000円(マイナスのため0円)
〇市・県民税所得割減税可能額:10,000円×4人=40,000円
市・県民税分控除不足額
(2)40,000円-130,000円=△90,000円(マイナスのため0円)
〇調整給付金額
(1)+(2)=0円…減税しきれている
定額減税で減税しきれているため、調整給付金の支給はありません。
申請方法と支給方法
対象となる方に「調整給付金支給確認書」(以下「確認書」という。)を送付いたしますので、その確認書を返信またはオンライン申請により、口座番号等の確認がとれた対象者へ振込みによる支給を行います。
※調整給付金の速やかな支給を実施するため、過去の給付金事業等から三沢市が保有する口座情報を表示しています。
なお、確認書の申請期限は令和6年10月31日(木)までとなります(※郵便による返信の場合、当日消印有効)。
また、申請期限までに返信がない、またはオンライン申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したとみなしますのでご注意ください。
給付金事業をかたった詐欺にご注意ください
都道府県・区市町村から給付のために手数料の振り込みを求めることは、絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、三沢市消費生活センター(電話番号:0176-53-5350)か最寄りの警察署にご連絡ください。
また、内閣府をかたった詐欺的メールも確認されています。詳しくは内閣府ウェブサイトをご覧ください。
問合せ先
定額減税補足給付事業調整給付金 担当(税務課管理係)
電 話:0176-53-1922(直通)
0176-53-5111(内線165)
※内線番号は税務課管理係です。