皆様の市民活動をサポート~三沢市ハートフル補償制度~
活動中の思わぬ事故や怪我などを市がサポートします
▲三沢市ハートフル補償制度の概要
「三沢市ハートフル補償制度」とは、市民の皆様が安心して地域活動やボランティア活動を行う
ことができるように、活動中の思わぬ事故や怪我などをサポートする制度です。
市が保険料を負担し保険会社と契約するため、市民のみなさまの事前加入や登録の手続きや保険料
の負担は必要ありません。
事故などが発生した時に、手続きしていただくことになりますが、その際、日ごろの具体的な活動
内容や事故の状況などの書面が必要になります。
三沢市ハートフル補償制度のご案内.pdf [522KB pdfファイル]
▲対象となる方は?
市民により自主的に組織され、三沢市内に活動の本拠地を置いて計画的に市民活動を行う市民活動
団体に属している方又は個人でまちづくり活動やボランティア活動などを行う市民が対象となります。
(ただし、第三者による客観的な証明が可能な場合に限ります。)
▲対象となる市民活動とは?
◎ボランティア活動や町内会活動など公益的な市民活動で次の要件を全て満たす活動が対象となります。
(1) 自主的に構成された団体や地域住民などが行っている活動及び個人が行っている活動であること
(2) 広く公共の利益を目的とした自主的・自発的な活動であること
(3) 活動が計画的に行われていること
(4) 無報酬で行っていること(交通費などの実費の支給は無報酬とみなします)
(5) 日本国内における活動であること
(6) 政治的、宗教的又は営利を目的とした活動ではないこと
(7) 自助的な活動や懇親を目的とした活動ではないこと
(8) 職場などの行事として行う活動ではないこと
(9) 学校等の管理下の児童生徒の活動でないこと
(10) 危険度の高い活動でないこと
※学校管理下による活動は対象にはなりません。
▲対象となる活動例
1 | 地域社会(コミュニティ)に関する活動 | ○地域清掃活動 ○地域防犯・自主防災・防火活動 ○交通安全運動 ○通学路除雪 ○地域緑化運動 など | |
※スタッフ同士の懇親会や親睦旅行、町内運動会や祭りの参加者は対象となりません。 ※通学路等除雪はトラクターなどの重機を使った場合、対象となりません。 |
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2 | 社会福祉に関する活動 |
○社会福祉施設等への協力活動(送迎の介助、レクリエーション・趣味・行事等運営に関する支援・協力、慰問) ○相談活動(心配ごと相談、法律等のガイドサービス、カウンセリングなどの専門サービス) ○日常生活・自立生活の支援活動(家庭訪問、家事援助、生活介助、給食サービス、外出援助、手話通訳、要約筆記など) ○地域の子育て支援 ○ひとり親家庭の自立支援 など |
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※子育て支援活動では、指導者やスタッフなどが対象となり、指導者やスタッフに賠償責任がない子どものけがなどは対象となりません。 | |||
3 | 保健医療に関する活動 | ○食生活改善 ○成人病予防 ○健康増進 など | |
4 | 環境保全に関する活動 | ○河川等の清掃活動 ○森林保全 ○ゴミの減量化 など | |
※森林保全活動では、チェンソーによる伐採や高所での枝打ち作業など危険度の高い活動は対象となりません。 | |||
5 | 教育・文化・スポーツに関する活動 |
(教育)○不登校児支援 ○非行防止 ○読み聞かせボランティアなど (文化)○伝統文化の継承 ○文化活動の指導・普及 (スポーツ)○スポーツ普及教室の開催 ○各種スポーツ指導 ○市民マラソン大会の開催 など |
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※指導者やスタッフなどが対象となり、競技者や受講生などは対象となりません。 ※山岳登はん・ハンググライダー操縦などの危険の高いスポーツは対象となりません。 |
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6 | 国際交流・協力に関する活動 | ○留学生・帰国者・外国人との交流・支援 ○通訳ボランティア | |
7 |
その他 |
(災害時の救援)○被災者支援活動 ○救援物資の提供 など (その他)○消費者保護活動 ○人権啓発・擁護活動 ○市民活動支援 ○男女共同参 画社会の形成 |
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※避難所での炊き出し、連絡係など後方支援的な被災者支援活動は対象となりますが、災害現場での救援活動などは危険度が高いため対象とはなりません。 |
補償内容
▲損害賠償責任事故
市民活動団体または、活動者の過失により他人の身体、第三者の財物に損害を与え、被害者から損害賠償を求められ、
法律上の賠償責任を負う場合に対象となります。
区 分 | 補償金額(支払限度額) | 内 容 |
身体賠償 |
1名当たり 1億円 1事故当たり 2億円 ※生産物賠償については 保険期間中限度額 2億円 |
他人の身体に損害を与えた場合 |
財物賠償 |
1事故当たり 1億円 ※生産物賠償については 保険期間中限度額 1億円 |
他人の財物に損害を与えた場合 |
保管物賠償 |
1事故当たり 300万円 ※保険期間中限度額 300万円 |
他人からの預かり品や管理している物を 滅失・き損・汚損などにより被害を与えた 場合 |
※保険期間中の限度額により、支払いが出来ない場合もあります。
★次のような場合は対象となりません。
・活動者の故意によるもの ・交通事故など車両によるもの
・地震や津波などの天災によるもの ・親族などに対するもの など
・保管物賠償は、現金・証券・宝石・美術品等は対象になりません
▲傷害事故
活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故によって、活動者が死亡・負傷した場合に対象となります
区 分 |
補償金額 (1名当たり) |
内 容 |
死 亡 | 300万円 |
補償対象者が傷害事故を直接の原因として、当該事故発生 の日を含めて180日以内に死亡した場合 |
後遺障害 | 15~300万円 |
補償対象者が、傷害事故を直接の原因として当該事故発生 の日を含めて180日以内に後遺障害を生じた場合(その期間 内に当該後遺障害の生ずることが確定しなかった場合は、 181日目における医師の診断により将来当該後遺障害の生ず べきことが推定された場合) |
入 院 |
1日につき 2,000円 |
傷害補償対象者が、傷害事故を直接の原因として入院また は通院をして医師による治療を受けたとき(入院日数は、当 該事故の日を含めて180日以内に限ります。通院日数は180 日以内の間で90日が限度となります。) |
通 院 |
1日につき 1,000円 |
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手 術 |
手術の種類に応じ 2万~8万円 |
入院補償金の支給理由に該当し、かつ当該治療において手 術を受けた場合に手術の種類に応じて、入院補償金日額の 10~40倍まで支払われる。(当該事故の発生日から起算して 180日以内の間に限る) |
★対象とならない主なもの
・活動者の故意によるもの
・地震や津波などの天災によるもの
・労務災害、公務災害補償等の適用を受けるもの
・活動者の無資格運転や酒酔い運転によるもの
・自覚症状しかないむち打ち症や腰痛、脳疾患または心身喪失によるものなど
事故発生の手続き
<1>事故の記録
事故を証明できるよう事故発生の時間、場所、状況、事故を証明できる人の氏名と連絡先、対物賠償事故の場合は
現場の写真など事故の内容を記録しておいてください。
※損害賠償において当事者間で示談を行う場合、必ず事前に相談してください
<2>事故通報
事故発生後、速やかに団体の責任者等は、広報広聴課に事故内容についてご連絡ください。
その後の手続きについてお伝えいたします。
<3>事故報告書の提出
(1)事故通報連絡の後、「市民活動事故報告書」と、市民活動中であることを証明する書類を提出していただきます。
※事故発生日を含め30日以内に書類を提出してください。
(2)本制度への適用について審査を行い、適用の場合は保険会社に事故報告書を送付します。
<4>保険金請求書の提出
(1)本制度が適用となった場合は、保険会社から「保険金請求書」が送付されます。
(2)「保険金請求書」を保険会社に提出していただくと保険会社において請求内容についての確認・調査等審査が
行われ、審査後、保険会社から指定の口座に保険金が支払われます。
暗号化されてサーバーに送信されます。