男女共同参画社会を実現するため、国は「男女共同参画社会基本法」を平成11年に施行しました。
 この中で「男女共同参画社会」とは、「男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会」(男女共同参画社会基本法第2条)と定義されています。

 私たちを取り巻く社会環境は、少子高齢化の進展、価値観やライフスタイルの多様化などにより急速に変化していますが、それらに対応していくうえで、男女が互いに人権を尊重しつつ責任を分かち合い、性別にかかわりなくその個性と能力を十分に発揮することができるようになることが、男女共同参画社会の形成につながります。

 三沢市では、男女共同参画社会を実現するために、平成14年3月に「みさわハーモニープラン~男女共同参画社会をめざして~」を策定し、様々な事業を行ってきました。つづく「第2次みさわハーモニープラン」策定時には、市職員によるワーキンググループや市民によるワーキンググループが設置され、施策の検証と新たな課題について検討を重ねた提言書等を基にして計画が策定されました。

 目まぐるしく変化していく社会情勢の中で、男女共に人権を尊重し合い助け合いながら、豊かで活力ある未来の実現のためのまちづくり社会づくりを、一緒に考えていきましょう。