三沢ブランド特産品認定商品(第6期)について
三沢市には、独自の風土に育まれた全国に誇る農畜水産物をはじめ多くの地域資源があります。
こうした三沢市の魅力を広く発信し、かつ、地域経済の活性化を図るため、市の地域資源や文化・風習を活かした魅力ある商品を募集し、三沢市の推薦する「三沢ブランド特産品」として認定するものです。
海のものにも山のものにも恵まれた「三沢市」ならではの地域の資源を活用した魅力ある商品を、三沢市が一緒にPRしていきます!
認定申請できる方
地域資源を活かした商品の生産、製造、販売等を行う個人、法人又はその他の団体とし、次の要件をすべて満たしている必要があります。
- 商品の生産、製造、販売等に関し、必要な許認可等を取得していること。
- 三沢市税条例に掲げる市税の滞納がないこと(三沢市内の個人・法人のみ)
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6項に掲げる暴力団員および三沢市暴力団排除条例第2条第2項に規定する暴力団関係者でないこと。
- 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律に基づく許可または届出の対象となる事業を営む者でないこと。
認定対象商品
申請の時点において販売を開始しているもので、次のいずれかに該当するものとします。
なお、申請した商品の生産、製造、販売等に関し、第三者の産業財産権等に損害を与えるものでないこととします。
- 三沢市で生産され「三沢ブランド特産品認定要綱」の別表に定める地場農畜水産物等を使用した商品
- 「三沢ブランド特産品認定要綱」の別表に定める鉱工業品及び観光資源の魅力を発信することのできる商品
- 三沢の伝統的な文化・風習を活かした商品
- 「三沢ブランド特産品認定要綱」の目的の達成に資するものとして市長が特に認めるもの
認定品の選定方法
1次選考(書類審査)および2次選考(プレゼンテーション審査)を行い、市長が認定します。
1次選考(書類審査)
提出された申請書類の内容について選考委員が審査します。一次選考を通過した方は、プレゼンテーション(2次選考)に進みます。
2次選考(プレゼンテーション)
申請者による商品のプレゼンテーションについて、選考委員が審査します。
※プレゼンテーションの実施日は、令和7年2月中・下旬を予定しています。
※プレゼンテーションに参加いただけない場合は、失格となります。
先行基準
以下の基準により審査を行い、認定品の選定を行います。
項目 | 内容 |
地域性(三沢らしさ) |
■市内で生産された農畜水産物等が活用されていること ■市の伝統的な文化や風習が活用されていること ■生産、製造、販売等の過程で、より多くの市内事業者が関わっていること。 |
独自性・創造性 | ■類似商品と比較し、個性や特長、付加価値などが認められていること。 |
信頼性・安全性 | ■品質の維持・管理・向上のための取組、技術、流通、検査等の体制が整っていること。 |
品質・技術力 |
■素材の活かし方や製造技術が優れていること。 ■品質が優れていること。 |
市場性・将来性 | ■保存性、包装、量、価格等について、土産品として適切であり、将来的に流通していく見込みがあること。 |
申込方法
事前に三沢市役所 観光物産課 地産販売推進係へ相談の上、申請期間内に必要書類を直接または郵送で提出。
申請期間
2025(令和7)年1月22日(水)まで
提出書類等
No. | 提出書類 | 個人 | 法人 |
1 | 〇 | 〇 | |
2 |
三沢ブランド特産品認定申請調書(別紙1).docx [ 21 KB docxファイル] |
〇 | 〇 |
3 | 〇 | 〇 | |
4 | 〇 | 〇 | |
5 | 住民票の写し | 〇 | × |
6 | 履歴事項全部証明書の写し | × | 〇 |
7 |
個人・法人情報に関する同意書 [15KB docxファイル] 【記入例1】個人・法人情報に関する同意書 [52KB pdfファイル] ※市税滞納の確認用(市内の個人・法人のみ) |
〇 | 〇 |
8 | 許認可証の写し(許認可が必要な業種のみ) | 〇 | 〇 |
9 | その他市長が必要と認める書類 | △ | △ |
認定の期間
認定日から令和9年3月31日(水)まで
認定の特典
- 三沢ブランド特産品認定証を交付します。
- 認定品に、市が別に定める「認定マーク」を掲示することができます。
- 認定商品を三沢市の広報物等に掲載し、市内外に向け広くPRします。
- 一定の条件の下、「三沢ブランド特産品自動販売機」で認定商品の販売が可能です。
- 一定の条件の下、三沢市が参加する観光・物産イベントで認定商品のはんばいがかのうなほか、販路開拓に向けた商談等に係る関係機関からの情報を優先的に提供します。
- 認定を受けた事業者は、三沢市特産品開発促進事業費補助金に係る補助対象事業として採択された場合、優遇された補助率で支援を受けることができます。
認定事業者の責務
- 認定事業者は、三沢ブランド特産品認定要綱を順守すること。
- 認定事業者は、認定品の生産・製造・販売を通して、積極的に三沢ブランドのイメージ向上に努めること。
- 市内で認定商品を販売する場合は、市が定める「認定マーク」を表示すること。
- 認定品の品質・流通・販売等において事故等の問題が生じたときは、認定事業者が自ら責任をもって問題の解決にあたること。
留意事項
- 提出された申請書類は返却しません。
- 申請された個人情報については、当事業の目的以外に使用しません。
- 申請された商品に関する特別なノウハウや秘密事項については、法的保護を行うなど、申請者自身の責任において対応してください。
- 申請された商品に関して、第三者の著作権や所有権等に損害を与えたことにより生じたトラブル等については、自己の責任で解決してください。
- 申請および審査に要する経費は、申請者の負担になります。
- 審査結果に対する個別の問い合わせには、一切お答えできません。
問い合わせ・提出先
三沢市 経済部 観光物産課 地産販売推進係
〒033-8666青森県三沢市桜町1-1-38(三沢市役所 別館2階)
電話:0176-53-5111(内線522、523)
FAX:0176-52-7516