青森労働局からのお知らせ(12月)
NO!カスハラ カスハラ防止措置が事業主の義務となります
◆事業主の皆様へ(全企業が対象です)◆
令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、
カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラ
スメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じること
が事業主の義務となります!
(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)
●カスタマーハラスメントとは、
(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、
(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、
(3)労働者の就業環境を害すること。
上記(1)、(2)、(3)の要素をすべて満たすものです。
●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において
示す予定です。
関係資料:カスタマーハラスメント対策リーフレット.pdf [ 1038 KB pdfファイル]![]()
職場におけるハラスメント対策研修動画を活用しましょう
厚生労働省は、ハラスメント防止措置やハラスメントに関する
効果的・効率的な相談対応や事実確認方法などに関する知識と理解
を深めるため、ハラスメント対策の総合情報サイト
「明るい職場応援団⇒https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/」
に研修動画を作成し、オンデマンドで配信していますので、社内研修
等で活用しましょう。
時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!
年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結
により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能と
なります(労働基準法第39条第4項)。
治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加
や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、
柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇
制度を導入しましょう。
※詳しくは「働き方・休み方改善ポータルサイト⇒
https://work-holiday.mhlw.go.jp/」を参照ください。
■お問い合わせ先■
青森労働局雇用環境・均等室
〒030-8558
青森県青森市新町2丁目4-25
TEL:017-734-4211


