NO!カスハラ カスハラ防止措置が事業主の義務となります

◆事業主の皆様へ(全企業が対象です)◆

 令和7年6月に労働施策総合推進法等の一部改正法が公布され、

カスタマーハラスメントや、求職者等に対するセクシュアルハラ

スメントを防止するために、雇用管理上必要な措置を講じること

が事業主の義務となります!

(施行日:公布後1年6か月以内の政令で定める日)

●カスタマーハラスメントとは、

(1)顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行う、

(2)社会通念上許容される範囲を超えた言動により、

(3)労働者の就業環境を害すること。

 上記(1)、(2)、(3)の要素をすべて満たすものです。

●事業主が講ずべき具体的な措置の内容等は、今後、指針において

示す予定です。

関係資料:カスタマーハラスメント対策リーフレット.pdf [ 1038 KB pdfファイル]

職場におけるハラスメント対策研修動画を活用しましょう

 厚生労働省は、ハラスメント防止措置やハラスメントに関する

効果的・効率的な相談対応や事実確認方法などに関する知識と理解

を深めるため、ハラスメント対策の総合情報サイト

「明るい職場応援団⇒https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

に研修動画を作成し、オンデマンドで配信していますので、社内研修

等で活用しましょう。

時間単位の年次有給休暇を導入しましょう!

 年次有給休暇は原則1日単位ですが、労使協定の締結

により、年5日の範囲内で、時間単位での取得が可能と

なります(労働基準法第39条第4項)。

 治療のために通院したり、子どもの学校行事への参加

や家族の介護など、労働者のさまざまな事情に応じて、

柔軟に休暇を取得できるよう、時間単位の年次有給休暇

制度を導入しましょう。

※詳しくは「働き方・休み方改善ポータルサイト⇒

https://work-holiday.mhlw.go.jp/」を参照ください。

■お問い合わせ先■

青森労働局雇用環境・均等室

〒030-8558

青森県青森市新町2丁目4-25

TEL:017-734-4211