水道基本料金の免除について
水道基本料金の免除について
物価高騰の影響を受けている市民の経済的負担を軽減することを目的に、水道の基本料金を3ヶ月免除することといたします。
この事業は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用して実施するものです。
1.対象者
三沢市から水道の供給を受け使用している全ての世帯及び事業所(公共施設は除く)
2.実施期間
令和8年1月・2月・3月請求分(3ヶ月分)
3.対象となる料金
水道料金には、使用水量に関わらず、使用している水道メーターの口径に応じて毎月発生する基本料金と、1ヶ月の使用量が
10㎥を超えた水量に応じて発生する超過料金があります。
そのうちの基本料金を免除します。(下水道使用料等は対象外)
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基本料金 (1ヶ月・10㎥まで) |
口径 | 金額(税込) |
| 13mm | 1,320円 | |
| 20mm | 1,595円 | |
| 25mm | 1,903円 | |
| 30mm | 2,288円 | |
| 40mm | 3,344円 | |
| 50mm | 4,994円 | |
| 75mm | 9,504円 | |
| 100mm | 16,830円 |
※水道メーターの口径は毎月お配りする検針票(水道使用量等のお知らせ)にてご確認ください。
4.免除後の水道料金の例
(月10㎥以下の使用の場合)※メーター口径20mm
通常 :基本料金 1,595円 + 超過料金 0円 = 水道料金 1,595円
免除後:基本料金 0円 + 超過料金 0円 = 水道料金 0円
(月16㎥使用の場合)※メーター口径20mm
通常 :基本料金 1,595円 + 超過料金 1,056円 = 水道料金 2,651円
免除後:基本料金 0円 + 超過料金 1,056円 = 水道料金 1,056円
5.申込手続きについて
今回の措置についてご契約者様からの申込手続きは不要です。
減額前の金額から基本料金を差し引いた額で請求いたします。


