創業支援等事業計画とは

日本再興戦略(平成25年6月閣議決定)では、今後10年間で開業率10%にすることを目標としており、その実現に向けて、平成26年1月20日に「産業競争力強化法」が施行されています。

この法律では、市町村が地域の創業支援事業計画(創業支援に取り組む三沢商工会議所などの関係機関)として連携して実施する創業支援の取り組みを定めた「創業支援事業計画」を、国が認定することとなっており、『三沢市創業支援等事業計画』は平成27年5月20日付けで国の認定を受けております。

(平成28年12月26日変更認定、平成30年8月31日変更認定、令和元年12月20日、令和5年11月1日)

三沢市創業支援等事業計画の概要

市と認定創業支援等事業者が連携を強化し、特定創業支援等事業である創業希望者の相談に対応するワンストップ窓口の設置や、各認定創業支援事業者がそれぞれの強味を生かした創業支援事業を実施することにより、年間65件の創業実現を目指すものです。

〇計画期間:令和10年3月31日まで

〇認定創業支援事業者:21あおもり産業総合支援センター、日本政策金融公庫、青森県よろず支援拠点、地域金融機関、三沢市商工会

 「三沢市創業支援等事業計画」概要.pdf [ 104 KB pdfファイル]

▶特定創業支援事業

本計画では、経営、財務、人材育成、販路開拓の4つの知識が身につく事業を特定創業支援事業に位置づけており、1ヶ月にわたり、この特定支援事業計画の支援を受け、市が発行する証明書を交付された方は、次のような支援を受けることができます。

(1)株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を設立する際の登録免許税の軽減

〇株式会社、合同会社は資本金の0.7%が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円)

〇合同会社、合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減

(2)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠の拡大(1,000万円→1,500万円)

(3)創業関連保証の特例の拡大(創業2ヶ月前からの対象→事業開始6ヶ月前から対象)

(4)日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件の緩和(創業資金総額の1/10の自己資金が必要→自己資金不要)

▶証明書の申請について

特定創業支援事業を受け、証明書の交付を希望される方は、申請書及び個人情報の提供に関する同意書に必要事項を記入の上、経済部産業振興課へ提出してください。申請内容を認定創業支援事業者へ確認後、証明書を交付いたします。

申請書・記入例..docx [ 18 KB docxファイル]

個人情報の提供に関する同意書.docx [ 17 KB docxファイル]

関連リンク

 産業競争力強化法について(経済産業省ホームページ)

経営サポート「地域における創業支援体制の整備」(中小企業庁ホームページ)

問い合わせ先

担当 産業振興課

電話 0176-53-5111 内線(554)