1 青森県電気機械器具製造業最低工賃が、令和8年5月1日から改正されます。

2 改正内容は、3品目3工程5規格の最低工賃額を100単位(本・端子・回・個)ごとに、それぞれ、2円25銭から107円05銭引き上げる(引上率20.63%)もの。

  チラシ⇒青森県電気機械器具製造業最低工賃改正のお知らせ.pdf [ 262 KB pdfファイル]

3 詳しくは7,青森労働局ホームページからもご覧になれます。

  HPはこちら⇒https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/

 

■お問合せ先■

 青森労働局労働基準部賃金室

 TEL:017-734-4114