雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために
2026年10月1日から、男女雇用機会均等法が改正され、求職活動等におけるセクシュアルハラスメント防止の義務が事業主に課されます。
男女雇用機会均等法とは?
職場における性別による差別を禁止し、男女とも平等に扱うことを定めた法律です。募集や採用、昇進などの面での男女の平等を定めているほか、セクシャルハラスメント防止のために、事業主に対して雇用の管理を義務付けています。
法律の目的
男女雇用機会均等法は、性別、婚姻、妊娠・出産などを理由に労働者を差別しないことを目的としています。また、女性が妊娠中や出産後も健康を維持しながら働ける環境を整えることも重要な目的です。
主な禁止事項
募集・採用:性別で応募資格を制限したり、採用条件を変えたりすることは禁止です。
配置・昇進・降格:性別による昇進差や配置簑は違法です。
教育訓練・福利厚生:男女で受けられる機会や待遇を差別してはいけません。
退職・解雇:結婚や妊娠、出産を理由に不利益な扱いをすることは禁止です。
ハラスメント防止:セクシャルハラスメントやマタニティハラスメントへの対策を事業主に義務付けています。
詳しくは厚生労働省HPをご確認ください。
経済産業省HP⇒https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/danjokintou/index.html
お問合せ先
青森労働局
〒030-8558 青森市新町2-4-25 青森合同庁舎
電話:017-734-4111
青森労働局HP⇒https://jsite.mhlw.go.jp/aomori-roudoukyoku/home.html


