今回の支援給付金は、既に実施している子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金、追加給付金)を離婚等により受け取れなかった方に対し、子育てを支援する目的で事業の一部を見直して実施するものです。

子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)について.pptx [651KB pptxファイル] 

1.支給対象者 (1)または(2)に該当する者(海外からの転入も含む)

(1)令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者でなかったが、令和4年3月分の児童手当の受給者(申請時点で児童手当受給者)になった者

 

(2)令和3年9月30日時点において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点(申請時点)において高校生等を養育している者(下記所得制限限度額未満の者)

 

ただし、先行給付金・追加給付金受給者(元養育者)から当該給付に相当する額を受け取っている場合、費消していた場合は対象となりません。

 

【所得制限限度額】

扶養親族等の数

(カッコ内は例)

所得額

(万円)

収入額の目安

(万円)

0人

(前年末に児童が生まれていない場合 等)

622 833.3
1人 660 875.6
2人 698 917.8
3人 736 960

 

2.対象児童  ア・イに該当する児童

ア 令和4年3月分の児童手当に係る児童(申請時までに児童手当受給者変更手続きを完了し、申請時点において児童手当の受給者である者に養育されている児童)

 

イ 令和4年2月28日時点(申請時点)で支給対象者に養育されている高校生等

 

3.給付額

児童1人につき10万円

ただし、先行給付金・追加給付金受給者(元養育者)から当該給付金に相当する額を受け取っている場合、費消している場合はその額を控除した額を支給します。

 

4.手続きについて

申請が必要となります。

申請書に必要事項を記入し、必要書類とともに三沢市役所1階市民課2番窓口へ提出してください。

申請書.xlsx [49KB xlsxファイル] 

 

【必要書類】

 

三沢市から児童手当を受給している方

職場から児童手当を受給している方(公務員)

高校生のお子さんのみを養育している方

申請書
振込口座写し
児童手当関係書類
離婚関係書類
住民票

お子さんの住所が市外にある場合は本籍・続柄付きのものが必要です

お子さんの住所が市外にある場合は本籍・続柄付きのものが必要です

所得証明書類

※児童手当関係書類…児童手当支払通知書または認定通知書の写し

※離婚関係書類…令和4年2月28日(申請時点)までに離婚したことがわかる書類(離婚届受理証明書・戸籍謄本等)

 離婚協議中の場合は、公的機関から発行された書類等

※所得証明書類…申請者の令和3年度(令和2年分)市民税・県民税所得課税証明書・非課税証明書

 

5.申請期間

令和4年2月14日(月)~令和4年3月31日(木) 8:15~17:00

 

6.支給時期

申請内容を確認し、順次支給予定です。

 

7.申請・問合せ先

【市民課 管理係 2番窓口】 電話番号 53-5111(内線237)