○三沢市行政組織規則

昭和54年5月14日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を能率的に処理するために必要な組織、分掌事務及び職制等について必要な事項を定めるものとする。

(平19規則15・全改)

(組織)

第2条 次の表の左欄に掲げる部に当該中欄に掲げる課及び清掃センター(以下「課等」という。)を置き、それぞれの課等に当該右欄に掲げる係を置く。

部の名称

課等の名称

係の名称

総務部

総務課

文書法規係・人事管理係

秘書課

秘書係・庶務係

防災管理課

防災企画係・災害対策係

DX推進課

DX推進係・行革推進係

政策部

政策調整課

政策調整係・企画戦略係・統計分析係

基地渉外課

渉外係・対策係

国際交流課

交流係・管理係

広報広聴課

市民協働推進係・シティプロモーション推進係

財務部

財政課

財政係・財務係

税務課

住民税係・資産税係・収納係・管理係

管財課

契約係・財産用地係・管理係

市民生活部

生活安全課

生活係・安全係

市民課

窓口係・記録係・管理係

国保年金課

国保係・保険税係・高齢者医療係・年金係

環境衛生課

環境保全係

清掃センター

廃棄物資源物係

市民スポーツ課

スポーツ係・国民スポーツ大会準備係

健康福祉部

生活福祉課

保護係・福祉総務係

介護福祉課

高齢福祉係・介護保険係・包括支援係・認定給付係

障害福祉課

障害者支援係・サービス給付係・共生社会推進係

子育て支援課

児童係・家庭支援係

健康推進課

健康推進係・保健指導係・管理係

経済部

農政水産課

農政係・畜産係・改良係・水産振興係

産業観光課

産業支援係・商業振興係・観光企画係・地産販売推進係

建設部

都市整備課

計画係・管理係・整備係

土木課

維持係・建設係

建築住宅課

建築係・営繕係・管理係

2 前項に規定するもののほか、次の表の左欄に掲げる課に当該中欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置き、それぞれの課内室に当該右欄に掲げる係を置く。

部課の名称

課内室の名称

係の名称

DX推進課

情報システム管理室

管理係

政策部広報広聴課

CATV情報室

放送サービス係

財務部管財課

契約検査室

検査係

3 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計課を置き、同課に次の係を置く。

(1) 出納係

(2) 経理係

(平22規則3・全改、平23規則7・平23規則17・平24規則15・平25規則8・平26規則15・平27規則14・平28規則24・平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則17・令2規則18・令3規則14・令4規則11・令5規則14・一部改正)

(総務部の分掌事務)

第2条の2 総務部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務課

 文書法規係

(ア) 市議会に関すること。

(イ) 訴訟等に関すること。

(ウ) 条例、規則等市の諸規定に関すること。

(エ) 各種公告及び例規公布等に関すること。

(オ) 境界、字区域の変更に関すること。

(カ) 公印の保管に関すること。

(キ) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(ク) 印刷に関すること。

(ケ) 郵便に関すること。

(コ) 庁舎内のコピー機の使用に関すること。

(サ) 権限移譲事務に関すること。

(シ) 旅費の各種規定に関すること。

(ス) 第3セクターに関すること。

(セ) パブリックコメントに関すること。

(ソ) 行政不服審査会に関すること。

(タ) 固定資産評価審査委員会に関すること。

(チ) 情報公開・個人情報保護に関すること。

(ツ) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。

(テ) 文書管理全般に関すること。

(ト) 市史及び行政史文書に関すること。

(ナ) 課内及び部長の庶務に関すること。

 人事管理係

(ア) 行政組織に関すること。

(イ) 職員の定数、職制及び配置に関すること。

(ウ) 職員の任免、分限、懲戒、服務、勤務時間、その他勤務条件に関すること。

(エ) 職員の人事評価に関すること。

(オ) 職員の昇給、降給及び人事記録に関すること。

(カ) 職員の採用試験に関すること。

(キ) 職員の給与の予算管理に関すること。

(ク) 職員の給与の支給並びに法定控除及び法定外控除に関すること。

(ケ) 職員の児童手当の支給に関すること。

(コ) 職員団体及び職員の労働組合に関すること。

(サ) 特別職報酬等審議会に関すること。

(シ) 職員の研修に関すること。

(ス) 職員の福利厚生及び職員互助会に関すること。

(セ) 職員の安全衛生に関すること。

(ソ) 青森県市町村職員共済組合に関すること。

(タ) 青森県市町村職員退職手当組合に関すること。

(チ) 職員の公務災害補償に関すること。

(ツ) 社会保険及び雇用保険に関すること。

(テ) 職員の退職管理及び人事給与の公表に関すること。

(ト) 総合教育会議に関すること。

(ナ) 女性職員の活躍の推進に関すること。

(2) 秘書課

 秘書係

(ア) 秘書に関すること。

(イ) 市長会に関すること。

(ウ) 請願、陳情に関すること。

(エ) 市民表彰等に関すること。

(オ) 他課に属さない市民的行事に関すること。

 庶務係

(ア) 専用公用車両の運転に関すること。

(イ) 庁議に関すること。

(ウ) 課内の庶務に関すること。

(3) 防災管理課

 防災企画係

(ア) 防災会議及び地域防災計画に関すること。

(イ) 防災・減災対策に係る総合調整に関すること。

(ウ) 国民保護協議会及び国民保護計画に関すること。

(エ) 武力攻撃事態対策及び緊急対処事態対策に係る総合調整に関すること。

(オ) 災害時支援協定に関すること。

(カ) 原子力施設の安全対策に係る連絡調整に関すること。

(キ) 課内の庶務に関すること。

 災害対策係

(ア) 災害対応の総括に関すること。

(イ) 災害対応に係る機器・機材の運用に関すること。

(ウ) 武力攻撃事態対応及び緊急対処事態対応に係る総括に関すること。

(エ) 非常用食料及び飲料水等の備蓄に関すること。

(オ) 防災行政無線に関すること。

(カ) 自主防災組織に関すること。

(キ) 防災訓練等の実施に関すること。

(4) DX推進課

 DX推進係

(ア) システム導入に関する総合的な調整に関すること。

(イ) デジタル化に関すること。

(ウ) 電子署名等の管理に関すること。

(エ) オンライン手続き等の統括に関すること。

(オ) マイナンバーカードの利活用に関すること。

(カ) 課内の庶務に関すること。

 行革推進係

(ア) 行政改革に関すること。

(イ) 指定管理者制度に関すること。

(ウ) 事務改善に関すること。

 管理係

(ア) コンピュータシステムの管理運用に関すること。

(イ) 端末操作等の管理運用に関すること。

(ウ) 通信ネットワークの管理運用に関すること。

(エ) 情報セキュリティに関すること。

(オ) 他者の電気通信設備との接続に関すること。

(カ) 事業用電気通信設備の管理運営に関すること。

(キ) 情報提供ネットワークの統括に関すること

(ク) 室内の庶務に関すること。

(平15規則13・追加、平17規則14・平17規則22・平18規則11・平19規則15・平20規則12・平21規則18・平22規則3・平23規則7・平24規則15・平25規則8・平26規則15・平27規則14・一部改正、平28規則24・旧第2条の3繰上・一部改正、平29規則7・平30規則10・令2規則17・令3規則14・令4規則11・令5規則14・一部改正)

(政策部の分掌事務)

第2条の3 政策部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 政策調整課

 政策調整係

(ア) 市の重要な施策の総合的な調整及び推進に関すること。

(イ) 行政経営会議に関すること。

(ウ) 高等教育機関等の設置に関すること。

(エ) むつ小川原開発計画に係る諸対策に関すること。

(オ) 公共交通に係る施策の総合的な企画及び調整に関すること。

(カ) 三沢空港に関すること。

(キ) 青い森鉄道に関すること。

(ク) バス交通の維持対策に関すること。

(ケ) 三沢市コミュニティバスに関すること。

(コ) 移動等円滑化促進に関すること。

(サ) 課内及び部長の庶務に関すること。

 企画戦略係

(ア) 総合計画に関すること。

(イ) 長期的及び総合的な施策に係る企画に関すること。

(ウ) 特に市長の命じた施策に係る総合的な企画及び調整に関すること。

(エ) 地方創生に関すること。

(オ) 広域行政に関すること。

(カ) 定住自立圏に関すること。

(キ) 移住・定住対策に関すること。

(ク) 総合計画審議会に関すること。

(ケ) 国土利用計画に関すること。

 統計分析係

(ア) 基幹統計調査に関すること。

(イ) 一般統計調査に関すること。

(ウ) 統計資料の収集整備に関すること。

(2) 基地渉外課

 渉外係

(ア) 基地渉外に関すること。

(イ) 三沢市と三沢基地米軍との連絡協議会に関すること。

(ウ) 自衛隊との連絡に関すること。

(エ) 三沢基地周辺連絡協議会に関すること。

(オ) 基地に係る資料収集整備に関すること。

(カ) 基地安全対策連絡調整会議に関すること。

(キ) 航空機事故等に関すること。

 対策係

(ア) 基地対策審議会に関すること。

(イ) 基地対策の総合企画及び調整に関すること。

(ウ) 航空機騒音対策に関すること。

(エ) 三沢基地周辺町内会等の連絡調整に関すること。

(オ) 移転対策に関すること。

(カ) 移転跡地の利用計画に関すること。

(キ) 青森県基地関係県市町村連絡協議会に関すること。

(ク) 全国基地協議会に関すること。

(ケ) 防衛施設周辺整備全国協議会に関すること。

(コ) 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係自治体連絡協議会に関すること。

(サ) 課内の庶務に関すること。

(3) 国際交流課

 交流係

(ア) 国際交流指針に関すること。

(イ) 庁内各部局の国際交流事業の総括に関すること。

(ウ) 国際交流団体との連絡調整に関すること。

(エ) 姉妹都市交流に関すること。

(オ) 基地との友好交流の渉外に関すること。

(カ) 国際交流事業に係る情報の収集及び提供に関すること。

(キ) 異文化理解教育講座に関すること。

(ク) 国際的な人材の育成に係る事業に関すること。

(ケ) 在三沢米軍施設・区域内大学に関すること。

(コ) 外国人居住者の各種相談業務に関すること。

(サ) 外国人居住者との連絡調整に関すること。

 管理係

(ア) 国際交流教育センターの管理に関すること。

(イ) 課内の庶務に関すること。

(4) 広報広聴課

 市民協働推進係

(ア) 男女共同参画に係る施策の総合的な企画、調整及び連絡に関すること。

(イ) 男女共同参画に係る施策の総合的な推進に関すること。

(ウ) 市民の市政への参画に関すること。

(エ) NPO支援に関すること。

(オ) 市民活動ネットワークセンターみさわに関すること。

(カ) 市民相談に関すること。

(キ) 市民の意見等の広聴に関すること。

(ク) 市民との協働推進に関すること。

(ケ) 町内会との連絡調整に関すること。

(コ) コミュニティ集会施設に関すること。

(サ) 協働のまちづくり活動支援事業に関すること。

(シ) 人権擁護及び啓蒙並びに人権擁護委員に関すること。

(ス) 受付案内に関すること。

(セ) 課内の庶務に関すること。

 シティプロモーション推進係

(ア) シティプロモーション推進に関すること。

(イ) 市政一般の周知宣伝に関すること。

(ウ) 広報紙編さんに関すること。

(エ) ウェブサイト等による情報発信に関すること。

(オ) SNSによる情報発信に関すること。

(カ) LINEによる情報発信に関すること。

(キ) ふるさとまちづくり寄附金に関すること。

 放送サービス係

(ア) 非常災害及び緊急情報の提供に関すること。

(イ) 自主放送放送計画及び番組編成に関すること。

(ウ) テレビによる市政情報の周知宣伝に関すること。

(エ) 番組制作設備等の管理運営に関すること。

(オ) エリア放送設備及び再送信設備の管理運営に関すること。

(カ) 放送番組審議会に関すること。

(キ) 伝送路設備の維持管理に関すること。

(ク) 関係団体との連絡調整に関すること。

(ケ) 庶務に関すること。

(平28規則24・追加、平29規則7・平30規則10・令2規則17・令3規則14・令4規則11・令5規則14・一部改正)

(財務部の事務分掌)

第2条の4 財務部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 財政課

 財政係

(ア) 財政計画に関すること。

(イ) 予算編成及び配当に関すること。

(ウ) 財政説明書の公表に関すること。

(エ) 財政状況調査報告に関すること。

(オ) 主要施策の成果報告に関すること。

(カ) 財政調整基金、500万円積立基金及び減債基金に関すること。

(キ) 予算の執行状況の把握に関すること。

(ク) 公会計に関すること。

(ケ) 課内及び部長の庶務に関すること。

 財務係

(ア) 地方交付税に関すること。

(イ) 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関すること。

(ウ) 起債に関すること。

(エ) 公共施設状況調査報告に関すること。

(オ) 財政の諸報告に関すること。

(カ) 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業等に関すること。

(キ) 財政健全化に関すること。

(ク) 公共施設等総合管理計画に関すること。

(2) 税務課

 住民税係

(ア) 個人の市民税及び法人の市民税に関すること。

(イ) 軽自動車税の種別割及び環境性能割、市たばこ税、鉱産税及び入湯税に関すること。

(ウ) 個人の市民税、法人の市民税、軽自動車税の種別割及び環境性能割、たばこ税、鉱産税及び入湯税の調査及び報告並びに資料、統計等の作成に関すること。

(エ) 個人の市民税、法人の市民税、軽自動車税の種別割及び環境性能割、たばこ税、鉱産税及び入湯税の不服申立てに関すること。

(オ) 各種税証明に関すること。

 資産税係

(ア) 固定資産税及び特別土地保有税に関すること。

(イ) 固定資産税及び特別土地保有税に関する調査及び報告並びに資料、統計等の作成に関すること。

(ウ) 土地及び家屋の調査及び評価に関すること。

(エ) 土地、家屋及び償却資産課税台帳等の整備保管に関すること。

(オ) 地籍図の保管及び加除等に関すること。

(カ) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。

(キ) 固定資産税及び特別土地保有税の不服申立てに関すること。

(ク) 固定資産の証明及び閲覧に関すること。

(ケ) 地理情報システムの管理及び運用に関すること。

 収納係

(ア) 市税等の徴収に関すること。

(イ) 収入計画及び調整に関すること。

(ウ) 市税等の徴収に係る調査及び報告等に関すること。

(エ) 市税等の督促状及び催告書の発付に関すること。

(オ) 市税等の滞納処分に関すること。

(カ) 市税等の不納欠損処分に関すること。

(キ) 徴収の嘱託及び受託に関すること。

 管理係

(ア) 納税事務の合理化及び奨励等に関すること。

(イ) 市税等徴収台帳の管理に関すること。

(ウ) 納税貯蓄組合に関すること。

(エ) 課内の庶務に関すること。

(3) 管財課

 契約係

(ア) 建設業者等級審査会に関すること。

(イ) 競争入札参加者選定等審査会に関すること。

(ウ) 物品の購入調達に関すること。

(エ) 各種入札契約に関すること。

(オ) 公印の保管に関すること。

 財産用地係

(ア) 公有財産台帳の登録に関すること。

(イ) 公有財産増減及び現在額の通知に関すること。

(ウ) 公有財産の登記に関すること。

(エ) 普通財産の処分に関すること。

(オ) 土地の取得に関すること。

(カ) 建物損害保険に関すること。

(キ) 賠償保険に関すること。

(ク) 用地対策連絡会に関すること。

(ケ) 土地開発公社に関すること。

(コ) 土地開発基金に関すること。

 管理係

(ア) 庁舎内外の維持管理に関すること。

(イ) 庁舎備品の整備、保管に関すること。

(ウ) 庁舎防火管理に関すること。

(エ) 集中管理車両に関すること。

(オ) 公用車の保険事務に関すること。

(カ) 課内の庶務に関すること。

 検査係

(ア) 土木及び建築工事の検査に関すること。

(イ) 物品の検収及び業務完了確認に関すること。

(ウ) 室内の庶務に関すること。

(平28規則24・追加、平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則17・令3規則14・令4規則11・一部改正)

(市民生活部の分掌事務)

第2条の5 市民生活部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活安全課

 生活係

(ア) 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関すること。

(イ) 三沢市条例に基づく災害救護金及び災害弔慰金の支給に関すること。

(ウ) 消費者行政に関すること。

(エ) 貯蓄の奨励に関すること。

(オ) 防犯灯及び街路灯に関すること。(設置の補助を含む。)

(カ) 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)に関すること。

(キ) 未帰還者留守家族等援護法(昭和28年法律第161号)に関すること。

(ク) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)による戦傷病者乗車券類引換証請求事務に関すること。

(ケ) 恩給法(大正12年法律第48号)に関すること。

(コ) 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)に関すること。

(サ) 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)に関すること。

(シ) 日本赤十字社に関すること。

(ス) 社会福祉センターに関すること。

(セ) 戦没者追悼式及び三陸津波記念行事に関すること。

(ソ) 家庭用品の適正表示に関すること。

(タ) ガス用品の安全に関すること。

(チ) 電気用品の安全に関すること。

(ツ) 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)の規定に基づく特定製品に関すること。

 安全係

(ア) 交通安全対策に関すること。

(イ) 交通災害共済に関すること。

(ウ) 防犯対策に関すること。

(エ) 市営駐車場に関すること。

(オ) 青少年の健全育成に関すること。

(カ) 空家等対策に関すること。

(キ) 課内及び部長の庶務に関すること。

(2) 市民課

 窓口係

(ア) 戸籍届書の受理に関すること。

(イ) 死産届の受理に関すること。

(ウ) 住民異動届書の受付及び転出証明書の交付に関すること。

(エ) 住民票、戸籍の謄抄本及び身分証明書その他証明書の交付に関すること。

(オ) 印鑑の登録及び証明に関すること。

(カ) 外国人住民の入国管理局への報告及び特別永住者事務に関すること。

(キ) 人口移動統計調査に関すること。

(ク) 埋葬、火葬及び改葬の許可並びに火葬場の使用に関すること。

(ケ) 国民健康保険の資格の得喪及び被保険者証の交付に関すること。

(コ) 乳児一般委託健康診査受診票の交付に関すること。

(サ) 自動車臨時運行の許可に関すること。

(シ) 一般旅券の申請受付及び交付に関すること。

(ス) 住民基本台帳事務における支援措置に関すること。

(セ) 個人番号の指定及び通知並びに個人番号カードの交付に関すること。

 記録係

(ア) 戸籍及び戸籍の附票の記録整備並びに保管に関すること。

(イ) 戸籍異動の受理に伴う市町村への通知に関すること。

(ウ) 住民基本台帳の記録整備及び保管に関すること。

(エ) 住民異動届書の受付に伴う市町村への通知に関すること。

(オ) 法務局及び戸籍事務協議会との連絡調整に関すること。

(カ) 人口動態調査に関すること。

(キ) 身分に係る台帳の整備及び保管に関すること。

(ク) 身上調査に関すること。

(ケ) オンラインによる住民異動予約手続きに関すること。

 管理係

(ア) 公印の保管に関すること。

(イ) 諸証明等手数料の収納に関すること。

(ウ) 住居表示に関すること。

(エ) 住民実態調査に関すること。

(オ) 住民基本台帳の閲覧に関すること。

(カ) 住民基本台帳ネットワークシステムの管理に関すること。

(キ) 児童手当の支給に関すること。

(ク) 自衛官の募集に関すること。

(ケ) 火葬場の管理に関すること。

(コ) 課内の庶務に関すること。

(サ) 個人番号カードの管理に関すること。

(シ) 個人番号カードの各種設定に関すること。

(3) 国保年金課

 国保係

(ア) 国民健康保険事業の統轄に関すること。

(イ) 国民健康保険運営協議会に関すること。

(ウ) 国民健康保険条例及び規則等に関すること。

(エ) 国民健康保険特別会計に関すること。

(オ) 国民健康保険給付に関すること。

(カ) 国民健康保険各種報告に関すること。

(キ) 第三者行為に係る損害賠償請求事務及び不当利得に関すること。

(ク) 被保険者の資格管理に関すること。

(ケ) 国民健康保険補助金に関すること。

(コ) 課内の庶務に関すること。

(サ) 青森県国民健康保険団体連合会上十三支部に関すること。

 保険税係

(ア) 国民健康保険税の賦課調定に関すること。

(イ) 国民健康保険税の諸報告に関すること。

 高齢者医療係

(ア) 後期高齢者医療特別会計の予算及び決算に関すること。

(イ) 後期高齢者医療の事務に関すること。

(ウ) 三沢市こども医療費給付事業に関すること。

 年金係

(ア) 国民年金書類の進達に関すること。

(イ) 国民年金被保険者資格の得喪に関すること。

(ウ) 保険料減免審査に関すること。

(エ) 福祉年金に関すること。

(4) 環境衛生課

 環境保全係

(ア) 環境基本計画の推進に関すること。

(イ) 環境審議会に関すること。

(ウ) 公害防止協定に関すること。

(エ) 公害及び環境問題に関すること。

(オ) 公害の相談及び苦情に関すること。

(カ) 環境パトロール車の維持管理に関すること。

(キ) 公害関係事務委任事項に関すること。

(ク) ねずみ族、衛生害虫等の駆除に関すること。

(ケ) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。

(コ) 動物の飼養及び収容施設の許可に関すること。

(サ) 化製場の設置の許可に関すること。

(シ) 防疫に関すること。

(ス) し尿処理に関すること。

(セ) 三沢地区衛生センターに関すること。

(ソ) 仏沼のラムサール条約登録湿地に関すること。

(タ) 仏沼保全活用協議会に関すること。

(チ) 墓地埋葬及び身元引受人のない死亡人に関すること。

(ツ) 省エネルギーの推進に関すること。

(テ) 簡易専用水道、小規模受水槽、飲用井戸に関すること。

(ト) 課内の庶務に関すること。

(5) 清掃センター

 廃棄物資源物係

(ア) 廃棄物の資源化運動に関すること。

(イ) ごみ減量対策に関すること。

(ウ) 清掃センター環境業務に関すること。

(エ) 一般廃棄物の処理計画に関すること。

(オ) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。

(カ) 各種委託業務に関すること。

(キ) 一般廃棄物最終処分場の管理に関すること。

(ク) 廃棄物減量等推進審議会に関すること。

(ケ) 塵芥収集業務に関すること。

(コ) 清掃センター内の施設の管理に関すること。

(サ) 廃棄物の不法投棄に関すること。

(シ) 一般廃棄物処理施設の整備に関すること。

(ス) 清掃センター内の庶務に関すること。

(6) 市民スポーツ課

 スポーツ係

(ア) スポーツの普及及び奨励に関すること。

(イ) スポーツ推進審議会及びスポーツ推進委員に関すること

(ウ) スポーツ教室、講習会、各種大会、競技会等の開催に関すること。

(エ) 地域スポーツ活動の振興に関すること。

(オ) スポーツ団体の指導及び育成に関すること。

(カ) 社会体育施設の建設及び整備に関すること。

(キ) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(ク) 社会体育施設の使用許可に関すること。

(ケ) 課内の庶務に関すること。

 国民スポーツ大会準備係

(ア) 国民スポーツ大会に関すること。

(平15規則13・追加、平16規則14・平17規則14・平19規則15・平20規則12・一部改正、平21規則18・旧第2条の5繰上・一部改正、平22規則3・平23規則7・平24規則15・平25規則8・平26規則15・平27規則14・一部改正、平28規則24・旧第2条の4繰下・一部改正、平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則17・令3規則14・令4規則11・令5規則14・一部改正)

(健康福祉部の分掌事務)

第2条の6 健康福祉部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 生活福祉課

 保護係

(ア) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の決定及び実施に関すること。

(イ) 行旅病人及び行旅死亡人等に関すること。

(ウ) 医療扶助に関すること。

(エ) 介護扶助に関すること。

(オ) 生活困窮者自立支援事業に関すること。

(カ) 被保護者健康管理支援事業に関すること。

(キ) その他要保護者の援護、育成及び更生に関すること。

 福祉総務係

(ア) 民生委員(児童委員)及び民生委員推薦会に関すること。

(イ) 社会福祉統計に関すること。

(ウ) 保護費の徴収及び支払い等に関すること。

(エ) 総合社会福祉センターの管理に関すること。

(オ) 社会福祉法人の定款認可等事務、指導監査に関すること。

(カ) 公印の保管に関すること。

(キ) 文書の収受発送及び整理保存に関すること。

(ク) 車両の管理及び運行に関すること。

(ケ) 課内の予算及び経理に関すること。

(コ) 課内及び部長の庶務に関すること。

(2) 介護福祉課

 高齢福祉係

(ア) 養護老人ホーム等への入所措置等に関すること。

(イ) 高齢者福祉計画に関すること。

(ウ) 高齢者相談業務に関すること。

(エ) 高齢者の生活支援に関すること。

(オ) 老人福祉団体の育成及び指導に関すること。

(カ) いきいきデイセンター運営業務に関すること。

(キ) 災害時要援護者及び福祉避難所に関すること。

 認定給付係

(ア) 要介護認定に関すること。

(イ) 被保険者資格管理に関すること。

(ウ) 介護保険給付に関すること。

(エ) ケアプランに関すること。

(オ) 適正化事業に関すること。

 介護保険係

(ア) 地域密着型サービス事業者等の指定並びに指導及び監督に関すること。

(イ) 介護保険事業計画に関すること。

(ウ) 介護保険料の賦課徴収に関すること。

(エ) 介護保険特別会計に関すること。

(オ) 介護保険事業運営協議会の庶務に関すること。

(カ) 公印の保管に関すること。

(キ) 課内の庶務に関すること。

 包括支援係

(ア) 介護予防・日常生活支援総合事業に関すること。

(イ) 高齢者の総合相談、権利擁護等包括支援に関すること。

(ウ) 包括的・継続的ケアマネジメント支援に関すること。

(エ) 生活支援体制の整備に関すること。

(オ) 認知症対策・推進に関すること。

(カ) 医療・介護の連携に関すること。

(キ) 任意事業に関すること。

(ク) 在宅介護支援センターに関すること。

(ケ) 地域包括支援センターの運営に関すること。

(3) 障害福祉課

 障害者支援係

(ア) 障がい者施策推進審議会に関すること。

(イ) 避難行動要支援者に関すること。

(ウ) 重度心身障害者医療費の助成に関すること。

(エ) 心身障害者扶養共済に関すること。

(オ) 障害者の虐待防止に関すること。

(カ) 身体障害者手帳に関すること。

(キ) 精神障害者保健福祉手帳に関すること。

(ク) 愛護手帳(療育手帳)に関すること。

(ケ) 育成医療の支給に関すること。

(コ) 更生医療の支給に関すること。

(サ) 精神通院医療の支給に関すること。

(シ) 軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成事業に関すること。

(ス) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付事業に関すること。

(セ) 障害者の減免制度に関すること。

(ソ) 福祉有償運送に関すること。

 サービス給付係

(ア) 障害福祉計画及び障害児福祉計画に関すること。

(イ) 障害福祉サービスに関すること。

(ウ) 障害児通所サービスに関すること。

(エ) 地域生活支援事業及び地域生活支援促進事業に関すること。

(オ) 基幹相談支援センター事業に関すること。

(カ) 補装具及び日常生活用具に関すること。

(キ) 成年後見制度に関すること。

(ク) 特別障害者手当等に関すること。

(ケ) 特別児童扶養手当に関すること。

(コ) 障害者支援協議会に関すること。

(サ) 障害者福祉システムに関すること。

 共生社会推進係

(ア) 障害者計画に関すること。

(イ) 障害及び障害者への理解促進に関すること。

(ウ) 障害者の社会参加に関すること。

(エ) 障害者への差別解消及び合理的配慮に関すること。

(オ) 障がい者差別解消調整委員会に関すること。

(カ) 障害者団体の育成及び指導に関すること。

(キ) 自発的活動支援に関すること。

(ク) 障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関すること。

(ケ) ユニバーサルデザイン及びバリアフリーの推進に関すること。

(コ) 手話言語条例に関すること。

(サ) 手話通訳に関すること。

(シ) 意思疎通支援に関すること。

(ス) 共生社会ホストタウンに関すること。

(セ) ヘルプマーク及びヘルプカードに関すること。

(ソ) 課内の庶務に関すること。

(4) 子育て支援課

 児童係

(ア) 子ども・子育て支援事業に関すること。

(イ) 子ども・子育て支援事業計画及び次世代育成支援行動計画に関すること。

(ウ) 市立中央保育所の維持管理に関すること。

(エ) 保育施設の管理運営に係る指導監督に関すること。

(オ) 施設型給付及び施設等利用に関すること。

(カ) 児童センター及び児童館に関すること。

(キ) 子ども・子育て会議に関すること。

(ク) 地域型保育事業に関すること。

(ケ) 認可外保育施設に関すること。

(コ) へき地保育所に関すること。

(サ) 三沢キッズセンターそらいえの管理に関すること。

 家庭支援係

(ア) 児童扶養手当に関すること。

(イ) DV及び婦人相談に関すること。

(ウ) 子ども家庭総合支援センターに関すること。

(エ) ひとり親家庭等医療費の支給に関すること。

(オ) ひとり親等総合支援事業に関すること。

(カ) 母子・父子・寡婦の福祉に関すること。

(キ) 子どもの貧困に関すること。

(ク) 児童養護施設、助産施設、母子生活支援施設に関すること。

(ケ) 子育て世代包括支援センターに関すること。

(コ) 課内の庶務に関すること。

(5) 健康推進課

 健康推進係

(ア) 健康増進法(平成14年法律第103号)に基づく事業に関すること。

(イ) 三沢市健康推進対策協議会に関すること。

(ウ) 食生活改善推進員に関すること。

(エ) 栄養改善事業に関すること。

(オ) 各種がん検診等の実施に関すること。

(カ) 感染症予防に関すること。

(キ) 歯の健康づくり推進事業に関すること。

 保健指導係

(ア) 地域保健活動の推進に関すること。

(イ) 保健協力員に関すること。

(ウ) 母子の健康づくり事業に関すること。

(エ) こころの健康づくりに関すること。

(オ) 発達支援事業に関すること。

 管理係

(ア) 地域の医療・保健事業の推進に関すること。

(イ) 献血推進事業に関すること。

(ウ) 保健相談センター施設管理に関すること。

(エ) 課内の庶務に関すること。

(平19規則15・追加、平20規則12・一部改正、平21規則18・旧第2条の6繰上・一部改正、平25規則8・平26規則15・平26規則19・平27規則14・一部改正、平28規則24・旧第2条の5繰下・一部改正、平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則17・令3規則14・令4規則11・令5規則14・一部改正)

(経済部の分掌事務)

第2条の7 経済部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 農政水産課

 農政係

(ア) 農業政策の推進に関すること。

(イ) 農業振興地域整備計画に関すること。

(ウ) 農業構造政策に関すること。

(エ) 農用地利用集積に関すること。

(オ) 農業後継者育成に関すること。

(カ) 特別損失補償に関すること。

(キ) 水田農業政策の推進に関すること。

(ク) 水田有効利用対策に関すること。

(ケ) 野菜産地育成に関すること。

(コ) 農作物の安全安心に関すること。

(サ) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

(シ) グリーンツーリズムに関すること。

(ス) 課内及び部長の庶務に関すること。

 畜産係

(ア) 三沢市食肉処理センターに関すること。

(イ) 三沢市食肉処理センター特別会計に関すること。

(ウ) 三沢市営牧場に関すること。

(エ) 酪農振興に関すること。

(オ) 肉用牛振興に関すること。

(カ) 養豚振興に関すること。

(キ) 養鶏振興に関すること。

(ク) 畜産関係者及び畜産関係団体の指導、育成に関すること。

(ケ) 畜産環境整備に関すること。

(コ) 畜産公害対策に関すること。

(サ) 市有肉用雌牛貸付事務に関すること。

(シ) 家畜導入事業基金に関すること。

(ス) 家畜防疫事業(法定伝染病、家畜自衛防疫)に関すること。

(セ) 家畜頭羽数等調査に関すること。

(ソ) 畜産関係の各種試験調査に関すること。

 改良係

(ア) 農村整備事業総合計画に関すること。

(イ) 国・県営農村整備事業に関すること。

(ウ) 団体営農村整備事業に関すること。

(エ) 障害防止対策事業(農業用施設)に関すること。

(オ) 農村整備事業の関係団体の育成に関すること。

(カ) 農用地及び農業用施設の維持管理に関すること。

(キ) 三沢市農民研修所に関すること。

(ク) 委託団体の運営指導に関すること。

(ケ) 森林事業に関すること。

 水産振興係

(ア) 水産物供給基盤整備事業に関すること。

(イ) 漁港関連施設事業及び計画に関すること。

(ウ) 漁港海岸事業に関すること。

(エ) 漁業補償に関すること。

(オ) 内水面事業に関すること。

(カ) 漁業の免許、許可に関すること。

(キ) 漁業災害に関すること。

(ク) みさわ港まつりに関すること。

(ケ) 水産業振興計画の策定に関すること。

(コ) 漁場造成事業に関すること。

(サ) 水産関係各種調査及び統計に関すること。

(シ) 漁業研究グループの育成指導及び漁業技術の普及指導に関すること。

(ス) みさわ・おいらせ地区沿岸防犯協会に関すること。

(セ) 東部海区沿岸漁業振興協議会に関すること。

(ソ) 三沢市漁業者等地域住民交流施設に関すること。

(タ) 畜養施設に関すること。

(チ) 水産関係団体に関すること。

(ツ) 三沢市漁港機能施設に関すること。

(テ) 三沢市魚市場買受人及び買受業務代理人に関すること。

(ト) 三沢ビードルビーチに関すること。

(ナ) 三沢市魚市場運営審議会に関すること。

(ニ) 魚市場高度衛生管理推進事業に関すること。

(2) 産業観光課

 産業支援係

(ア) 中小企業の振興に関すること。

(イ) 中小企業融資に関すること。

(ウ) 雇用促進に関すること。

(エ) 起業支援に関すること。

(オ) シルバー人材センターに関すること。

(カ) 新エネルギーに関すること。

(キ) 勤労青少年ホームに関すること。

(ク) 働く婦人の家に関すること。

(ケ) 企業誘致に関すること。

(コ) 工場立地に関すること。

(サ) 三沢市新産業創造支援センターに関すること。

 商業振興係

(ア) 商業の振興に関すること。

(イ) 商工会に関すること。

(ウ) 中心市街地活性化に関すること。

(エ) 商工会館に関すること。

(オ) アメリカ広場に関すること。

(カ) ふれあいオレンジ広場に関すること。

(キ) コミュニティマーケットに関すること。

 観光企画係

(ア) 観光振興に関すること。

(イ) 観光事業の企画及び調整に関すること。

(ウ) 観光資源の保護及び開発に関すること。

(エ) 観光協会に関すること。

(オ) 観光施設等の整備及び管理運営に関すること。

(カ) 観光の宣伝及び紹介に関すること。

(キ) 課内の庶務に関すること。

 地産販売推進係

(ア) 地産地消に関すること。

(イ) 特産品の開発促進に関すること。

(ウ) 特産品の販路拡大に関すること。

(エ) 農畜水産物の加工・高付加価値化に関すること。

(オ) 三沢市農産物加工施設の管理運営に関すること。

(カ) 物産イベントに関すること。

(平15規則13・追加、平17規則14・平18規則11・一部改正、平19規則15・旧第2条の6繰下・一部改正、平20規則12・平21規則6・一部改正、平21規則18・旧第2条の7繰上・一部改正、平21規則29・平22規則3・平23規則7・平23規則13・平24規則15・平24規則28・平25規則8・平26規則15・平27規則14・一部改正、平28規則24・旧第2条の6繰下・一部改正、平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則17・令2規則18・令3規則14・令4規則11・令5規則14・一部改正)

(建設部の事務分掌)

第2条の8 建設部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 都市整備課

 計画係

(ア) 公共事業の計画実施に関すること。

(イ) 急傾斜地崩壊対策に関すること。

(ウ) 測量法に関すること。

(エ) 都市計画に関すること。

(オ) 都市計画審議会に関すること。

(カ) 屋外広告物に関すること。

(キ) 開発行為に関すること。

(ク) 土地取引に関すること。

(ケ) 景観形成に関すること。

(コ) 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

(サ) 区画整理事業に関すること。

(シ) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に係る建築制限に関する建築行為等の許可に関すること。

 管理係

(ア) 砂利採取に関すること。

(イ) 町名整理に関すること。

(ウ) 地下資源開発に関すること。

(エ) 公園、街路樹、緑道及び花壇の管理に関すること。

(オ) 三沢駅正面口広場及び東口広場の管理に関すること。

(カ) 墓地公園の管理運営に関すること。

(キ) 公印の保管に関すること。

(ク) 課内及び部長の庶務に関すること。

 整備係

(ア) 公共施設の計画整備に関すること。

(イ) 公園施設の災害復旧に関すること。

(2) 土木課

 維持係

(ア) 道路の維持補修及び管理(穴埋め、草刈、再舗装、空洞調査等)に関すること。

(イ) 国土交通省所管社会資本整備総合交付金事業に関すること。

(ウ) 市民要望による狭隘道路及び側溝等の整備(道路設計、工事)に関すること。

(エ) 作業車、パトロール車及び除雪車等の管理(車検整備、修理等)に関すること。

(オ) 橋梁の維持補修及び管理(橋梁延命化計画の策定等)に関すること。

(カ) 河川の管理(草刈等)に関すること。

(キ) 除雪業務(除雪計画作成、執行指示等)に関すること。

(ク) 災害防止及び復旧(倒木処理等)に関すること。

(ケ) 道路台帳、河川台帳、橋梁台帳及び道路占用物件台帳等の整備に関すること。

(コ) 特殊車両通行許可協議及び回答に関すること。

(サ) 市道認定及び廃止等に関すること。

 建設係

(ア) 防衛省所管民生安定道路整備事業の設計、工事及び管理監督に関すること。

(イ) 防衛省所管障害防止事業の設計、工事及び管理監督に関すること。

(ウ) 防衛省所管特定防衛施設周辺整備調整交付金事業の設計、工事及び管理監督に関すること。

(エ) 土木施設災害復旧事業の設計、工事及び管理監督に関すること。

(オ) 課内の庶務に関すること。

(3) 建築住宅課

 建築係

(ア) 建築に関する総合企画調査に関すること。

(イ) 公共建築物の建設に関すること。

(ウ) 公共建築物の災害復旧に関すること。

 営繕係

(ア) 公共建築物の修繕に関すること。

(イ) 建築指導に関すること。

(ウ) 優良宅地及び優良住宅の認定に関すること。

 管理係

(ア) 住宅供給事業に関すること。

(イ) 公営住宅事業に関すること。

(ウ) 住宅地区改良事業に関すること。

(エ) 市営住宅建設計画に関すること。

(オ) 市営住宅の維持管理及び入居等に関すること。

(カ) サービス付き高齢者向け住宅事業の登録等に関すること。

(キ) 課内の庶務に関すること。

(平15規則13・追加、平16規則14・平17規則14・一部改正、平19規則15・旧第2条の7繰下・一部改正、平20規則12・一部改正、平21規則18・旧第2条の8繰上・一部改正、平22規則3・平23規則7・平24規則15・平26規則15・平27規則14・一部改正、平28規則24・旧第2条の7繰下・一部改正、平31規則3・令5規則14・一部改正)

(会計課の分掌事務)

第2条の9 会計課の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 出納係

 現金(基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

 小切手の振出しに関すること。

 有価証券(公有財産又は基金に属するもの及び現金に代えて納付される証券並びに歳入歳出外のものを含む。)の出納及び保管に関すること。

 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

 収入金の整理に関すること。

 支払の計画に関すること。

 所得税等の源泉徴収に関すること。

(2) 経理係

 現金及び財産の記録管理に関すること。

 支出負担行為の確認に関すること。

 収入、支出命令の審査に関すること。

 決算の調製及び提出に関すること。

 収入、支出の経理及び証拠書類の整理保管に関すること。

 例月出納報告に関すること。

 指定金融機関等に関すること。

 財政調整資金の調達に関すること。

 課内の庶務に関すること。

 その他会計管理者の権限に属する事務に関すること。

(平15規則13・追加、平19規則15・旧第2条の8繰下・一部改正、平21規則18・旧第2条の10繰上、平28規則24・旧第2条の9繰下、平31規則3・一部改正、令2規則17・旧第2条の10繰上)

(福祉事務所)

第3条 三沢市福祉事務所設置条例(昭和33年三沢市条例第27号)第1条の規定により設置された福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)は、健康福祉部に置き、生活福祉課、介護福祉課、障害福祉課、子育て支援課及び健康推進課をもって構成する。

(平19規則15・全改、平20規則12・平24規則15・平28規則24・平31規則3・令4規則11・一部改正)

(職制)

第4条 部に部長を置き、健康福祉部長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項に規定する福祉事務所の長とする。

2 部に必要に応じて理事、参事を置くことができる。

3 課に課長を置き、清掃センターに所長(以下「清掃センター所長」という。)を置く。

4 課等に必要に応じて副参事を置くことができる。

5 課内室に室長(以下「課内室長」という。)を置く。

6 課に課長補佐を置き、清掃センターに所長補佐を置く。

7 係に係長を置く。

8 係に必要に応じて主任主査、主任栄養士、主任看護師、主任保健師、主査、専任員、主事、栄養士、看護師、保健師、准看護師、主任技能技師、主任技能主事、技能技師、技能主事を置くことができる。

9 契約検査室に必要に応じ専門検査員を置くことができる。

10 会計課に必要に応じ参事を置くことができる。

(昭55規則19・昭56規則11・昭61規則6・昭62規則9・平元規則11・平2規則10・平6規則5・平6規則10・平7規則13・平8規則7・平9規則11・平11規則4・平13規則9・平14規則11・平15規則13・平16規則14・平17規則14・平18規則11・平19規則15・平20規則12・平21規則18・平22規則3・平23規則7・平23規則17・平24規則15・平25規則8・平26規則15・平27規則14・平28規則24・平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則18・令3規則14・令4規則11・一部改正)

(職務)

第5条 部長は、市長及び副市長の命を受け、連帯して事務の執行に当たるとともに、部の事務を統理し、所属の職員を統括する。

2 理事は、上司の命を受け、部の特に重要な事務を整理する。

3 参事は、上司の命を受け、部の重要な事務を整理する。

4 課長及び清掃センター所長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受け、課及び清掃センターの事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

5 課内室長は、上司の命を受け、課内室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

6 副参事は、上司の命を受け、課長等が定める特定の事務を整理する。

7 専門検査員は、上司の命を受け、土木及び建築工事の検査を掌理する。

8 課長補佐及び所長補佐は、課長等を補佐し、それぞれ課及び清掃センターの事務を整理する。

9 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。

10 主任主査等は、上司の命を受け、係の事務を整理する。

11 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。

12 主任技能主事及び技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。

13 前各項に掲げる職以外の職員は、上司の命を受け、当該分掌事務に従事する。

(平5規則10・全改、平6規則5・平6規則10・平9規則11・平13規則9・平15規則13・平17規則14・平18規則11・平19規則15・平20規則12・平21規則18・平22規則3・平23規則7・平24規則15・平25規則8・平26規則15・平31規則3・令3規則14・一部改正)

(配属)

第6条 職員の部及び課等の配属は、市長が定める。

2 職員の事務分担は、課長等が定める。ただし、必要があると認めた場合は、市長が直接定めることができる。

(平2規則10・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月16日から適用する。

(昭和54年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年6月15日から適用する。

(昭和55年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年規則第28号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第18号)

この規則は、昭和57年9月1日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第27号)

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

2 改正後の三沢市行政組織規則第2条第2項の規定に係る三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号)及び三沢市財務規則(昭和40年三沢市規則第5号)の適用については、課長職務を市民生活部長が行うものとする。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年11月1日から適用する。

(昭和61年規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第4号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第11号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第24号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市行政組織規則の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市行政組織規則及び三沢市手数料規則の規定は、平成2年5月1日から適用する。

(平成2年規則第22号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成3年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第40号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(三沢市庁議規則の一部改正)

2 三沢市庁議規則(平成3年三沢市規則第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(三沢市職員の職名に関する規則の一部改正)

3 三沢市職員の職名に関する規則(昭和34年三沢市規則第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市行政組織規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年規則第27号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年規則第10号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年規則第10号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市行政組織規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年規則第13号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第7号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第11号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第26号)

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第14号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第9号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第11号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第13号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第14号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(三沢市収入役の補助組織設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 三沢市収入役の補助組織設置規則(昭和39年三沢市規則第7号)

(2) 三沢市収入役職務代理者設置規則(昭和39年三沢市規則第8号)

(3) 三沢市公会堂管理運営規則(昭和55年三沢市規則第10号)

(4) 三沢市公会堂運営委員会規則(昭和55年三沢市規則第23号)

(地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則の一部改正)

3 地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則(昭和42年三沢市規則第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年規則第12号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年3月1日から施行する。

(平成21年規則第18号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第29号)

この規則は、平成21年10月6日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第7号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年規則第13号)

この規則は、平成23年5月1日から施行する。

(平成23年規則第17号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月25日から施行する。

(平成25年規則第8号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年規則第19号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第14号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第18号)

この規則は、令和2年5月22日から施行する。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第14号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

三沢市行政組織規則

昭和54年5月14日 規則第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和54年5月14日 規則第18号
昭和54年6月20日 規則第22号
昭和55年5月31日 規則第19号
昭和55年7月31日 規則第28号
昭和55年11月4日 規則第31号
昭和56年4月25日 規則第11号
昭和56年9月1日 規則第24号
昭和57年8月31日 規則第18号
昭和57年9月13日 規則第19号
昭和57年12月1日 規則第30号
昭和57年12月7日 規則第34号
昭和58年3月26日 規則第5号
昭和58年12月28日 規則第27号
昭和59年3月31日 規則第5号
昭和59年5月21日 規則第14号
昭和60年4月15日 規則第17号
昭和60年11月12日 規則第41号
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年7月15日 規則第28号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和62年4月17日 規則第21号
昭和62年12月3日 規則第31号
昭和63年3月31日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第11号
平成元年7月24日 規則第24号
平成2年3月5日 規則第3号
平成2年3月31日 規則第10号
平成2年5月23日 規則第17号
平成2年6月1日 規則第18号
平成2年6月1日 規則第19号
平成2年6月22日 規則第22号
平成2年8月27日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第6号
平成3年5月1日 規則第21号
平成3年12月17日 規則第32号
平成3年12月24日 規則第40号
平成4年3月2日 規則第8号
平成4年3月23日 規則第11号
平成4年4月17日 規則第18号
平成4年9月29日 規則第27号
平成5年3月30日 規則第10号
平成5年9月28日 規則第27号
平成6年2月25日 規則第5号
平成6年3月29日 規則第10号
平成6年5月25日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第13号
平成8年3月29日 規則第7号
平成9年3月31日 規則第11号
平成10年3月30日 規則第10号
平成11年3月30日 規則第4号
平成11年9月21日 規則第26号
平成12年3月30日 規則第14号
平成13年3月30日 規則第9号
平成14年3月20日 規則第11号
平成15年3月31日 規則第13号
平成16年3月31日 規則第14号
平成17年3月31日 規則第14号
平成17年4月28日 規則第22号
平成18年3月30日 規則第11号
平成19年3月23日 規則第15号
平成20年3月28日 規則第12号
平成21年2月27日 規則第6号
平成21年3月31日 規則第18号
平成21年10月6日 規則第29号
平成22年3月30日 規則第3号
平成23年3月31日 規則第7号
平成23年4月28日 規則第13号
平成23年9月20日 規則第17号
平成24年3月30日 規則第15号
平成24年12月21日 規則第28号
平成25年3月29日 規則第8号
平成26年3月31日 規則第15号
平成26年9月30日 規則第19号
平成27年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第7号
平成30年3月30日 規則第10号
平成31年3月15日 規則第3号
令和2年3月31日 規則第17号
令和2年5月21日 規則第18号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第14号